👤こんな方に読んでいただきたい記事です
- 普段からLUUPの電動キックボードを利用しているが、ルールをきちんと把握していない方
- 友人・家族が利用しており、もし事故やトラブルになった場合の責任範囲を知っておきたい方
- 歩行者・ドライバーとしてLUUPに巻き込まれそうになった経験があり、対抗手段を理解したい方
- これからLUUPを使ってみたいが、どこまでがOKでどこからがNGなのかを正確に知りたい方
「免許なしで気軽に乗れる」「お酒を飲んだ後でもタクシーより安く帰れる」。そんなイメージで普及しているLUUP(ループ)の電動キックボードですが、実際は特定小型原動機付自転車として道路交通法の規制対象であり、違反すれば5年以下の懲役・100万円以下の罰金といった重い罰則が科される車両です。「自転車のような感覚」という認識が、人生を左右する刑事処分につながるケースが急増しています。
2023年7月の改正道路交通法施行で「特定小型原動機付自転車」という新区分が生まれ、最高速度20km/h以下・一定の保安基準を満たす電動キックボードは運転免許不要・16歳以上から運転可能になりました。しかし「免許不要=ルールがない」ではありません。飲酒運転、逆走、歩道走行、信号無視、二人乗り、ながらスマホ、駐車違反など多岐にわたる違反パターンがあり、それぞれに反則金と刑事罰が用意されています。さらに2026年4月施行の青切符制度で、これらの違反取り締まりは一層強化されました。
この記事では、弁護士保険代理店「リーガルベスト」として400名以上の民事トラブル相談に伴走してきた立場から、①LUUPが分類される特定小型原動機付自転車制度、②飲酒運転(酒酔い・酒気帯び)で問われる罪、③逆走・歩道走行・信号無視・二人乗り等の主要違反パターン、④事故時の刑事罰と免許への影響、⑤過去の摘発・事故事例、⑥民事責任と被害者対応、⑦健全な利用のための備えまで、ご本人・ご家族・歩行者・ドライバーすべてに役立つ実務情報として整理します。
- ✓LUUPは特定小型原動機付自転車に分類、自転車感覚で乗ると重大違反に
- ✓酒酔い運転=5年以下懲役・100万円罰金、酒気帯び=3年以下懲役・50万円罰金
- ✓逆走・歩道違反走行・信号無視・二人乗りは反則金5,000〜12,000円+刑事罰
- ✓運転免許保有者は最大6か月の免許停止処分が付随する可能性
- ✓事故時の弁護士費用・民事損害賠償に1日98円〜の弁護士保険ミカタが備えに
LUUPの電動キックボードはどんな車両?特定小型原動機付自転車という新区分の正体

📌結論
LUUPの電動キックボードは2023年7月施行の改正道路交通法で新設された「特定小型原動機付自転車」に分類されます。最高速度20km/h以下、車両サイズ制限内など一定の保安基準を満たすものに限られ、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメット努力義務で公道走行可能。ただし違反時の罰則は自動車・原付と同等レベルです。
特定小型原動機付自転車とは
2023年7月1日施行の改正道路交通法(令和4年法律第32号)で新設された車両区分が「特定小型原動機付自転車」です。LUUPの電動キックボード・電動シートボードもこの区分に該当します。
- 最高速度:車道走行時20km/h以下、歩道走行モード時6km/h以下(自動切替)
- 車両サイズ:長さ190cm以下、幅60cm以下
- 原動機:定格出力0.6kW以下の電動モーター
- 運転年齢:16歳以上(16歳未満は運転禁止)
- 運転免許:不要
- ヘルメット:着用は努力義務(法的義務ではないが推奨)
- ナンバー登録:必要(自賠責保険加入も必須)
「免許不要」が誤解の原因
「免許不要だから自転車と同じ」という認識が事故の温床になっています。実際は原動機付自転車の一種であり、違反時の罰則は自動車に近いレベル。「自転車だから少しくらい大丈夫」という気軽さが、5年の懲役という結果につながる構造です。
LUUPの利用形態と特徴
- シェアリングサービス:アプリで予約→ポートで借りる→別ポートで返却
- 料金体系:基本料金+時間料金(地域・車種により変動)
- 展開エリア:東京・大阪・京都・横浜・名古屋など主要都市
- 運転前の確認事項:アプリでルール確認・年齢確認・車両状態確認
- 違反時の対応:警察通報+LUUP社の利用停止措置の可能性
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同じく交通系の違反として、自転車の酒気帯び運転については自転車の酒気帯び運転で問われる罪、2024年11月施行の改正道交法と懲役3年・罰金50万円の現実もあります。お時間があればどうぞ。
飲酒運転で問われる罪、酒酔い5年・酒気帯び3年の重い罰則
📌結論
LUUPの飲酒運転は、自動車の飲酒運転と全く同じ罰則が適用されます。酒酔い運転=5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転(呼気0.15mg/L以上)=3年以下の懲役または50万円以下の罰金。さらに酒類提供罪・車両等提供罪・同乗罪も適用され、お酒を勧めた人・LUUPを貸した人・同乗した人にも罰則が及びます。
酒酔い運転(最重罪)
道路交通法65条1項違反、117条の2第1号により、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。アルコールの影響で正常な運転ができない状態(まっすぐ歩けない、呂律が回らない等)で運転すれば成立します。LUUPでも自動車と同じ罰則で、最も重い類型です。
酒気帯び運転
道路交通法65条1項違反、117条の2の2第3号により、呼気1Lあたり0.15mg以上のアルコール濃度で3年以下の懲役または50万円以下の罰金。これはビール中瓶1本(500ml)、日本酒1合、ハイボール1杯を1時間以内に飲んだ程度で達してしまう数値です。「LUUPだから少しくらい」が通用しない理由はここにあります。
関連3罪(運転者以外への罰則)
運転免許保有者は免許停止リスクも
⚠️自動車運転免許への波及
LUUPは運転免許不要の車両ですが、運転免許保有者がLUUPで悪質な違反をすると道路交通法103条1項8号により最大6か月の運転免許停止処分が科される可能性があります。違反点数とは別に行政処分として独立に発動。「LUUPは免許に関係ない」は誤解で、運送業・営業職など免許が仕事の前提となる職種では失職リスクに直結します。
飲酒以外の主要違反パターン、逆走・歩道走行・信号無視・二人乗り等の罰則

📌結論
LUUPの主要違反パターンは①信号無視(反則金6,000円)、②逆走(反則金5,000〜6,000円)、③歩道のルール違反走行(反則金6,000円〜・1年以下懲役も)、④二人乗り(反則金5,000円)、⑤ながらスマホ(反則金12,000円)、⑥一時不停止(反則金6,000円)、⑦駐車違反(反則金10,000円)。すべて警察の取り締まり対象で、悪質性に応じて刑事罰も。
違反1:信号無視
赤信号での進入は道路交通法7条違反、119条1項1号の2により反則金6,000円。事故を起こせば刑事罰が加重されます。SNSで頻繁に投稿される「LUUPが赤信号で歩道に突っ込んできた」という目撃事案の典型的な違反パターンです。
違反2:車道の逆走(右側通行)
道路交通法17条4項違反、119条1項により反則金5,000〜6,000円。一方通行を逆向きに走る、車道の右端を走るといった行為が該当します。「歩道側を走った方が安全」という誤解が原因で頻発しており、対向車・対向歩行者との衝突事故が後を絶ちません。
違反3:歩道のルール違反走行
歩道走行は「歩道走行モード(6km/h以下・最高速度表示灯点滅)」に切り替えた場合のみ可能です。これを守らずに通常モードで歩道を走ると重い違反となります。
- 歩道通行違反:反則金6,000円(車道走行モードのまま歩道を走行)
- 歩行者妨害:刑事処分=6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 歩行者に交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反4:二人乗り
道路交通法57条2項違反により反則金5,000円。LUUPは構造上1人乗りであり、二人乗りは絶対禁止。SNSで「LUUPに二人乗りしたカップルが信号無視+逆走」というコンボ違反の動画が拡散され、社会問題化しています。
違反5:ながらスマホ運転
2024年11月1日施行の改正道交法で罰則強化。反則金12,000円(最も高額)、刑事処分は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせれば1年以下の懲役または30万円以下の罰金。スマホで地図確認しながらの運転、片手運転、傘差し運転すべて該当します。
違反6:一時不停止
「止まれ」標識のある場所で止まらない場合、反則金6,000円。LUUPは制動距離が短いと誤認されがちですが、実際は20km/hで走行中の停止距離は5〜7mと意外と長く、一時停止違反は事故の主因になっています。
違反7:駐車違反
LUUPの専用ポート以外への放置は放置駐車違反として反則金10,000円。「コンビニ前にちょっと停めただけ」も対象です。LUUPアプリでも警告されている重要な違反パターンです。
主要違反パターン一覧
違反講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)
3年以内に2回以上の危険な違反を繰り返すと、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が命じられます。受講料は約6,000円、講習時間3時間。受講を拒否すれば5万円以下の罰金。何度も違反する常習者には警察も厳しく対応します。
事故を起こした場合の刑事罰、過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪
📌結論
LUUPで人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪(7年以下の懲役・100万円以下の罰金)が成立し得ます。飲酒・薬物・速度超過・信号無視等の悪質要素があれば危険運転致死傷罪(15〜20年以下の懲役)と極めて重い罪に。さらにひき逃げをすれば救護義務違反(10年以下の懲役)が加わります。
過失運転致死傷罪(基本)
自動車運転処罰法5条により、人身事故を起こした場合は7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金。LUUPは特定小型原動機付自転車として同罪の対象で、自動車事故と同等の刑事責任を問われます。
危険運転致死傷罪(悪質ケース)
飲酒・薬物・速度超過・信号無視・逆走・あおり等の悪質な違反による事故は危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条・3条)に該当する可能性があります。
- 負傷の場合:15年以下の懲役
- 死亡の場合:1年以上20年以下の懲役
救護義務違反(ひき逃げ)
事故現場から逃げると道路交通法72条1項違反、117条1項により10年以下の懲役または100万円以下の罰金。「ぶつかったかも」と思った時点ですぐに停止し、被害者の救護と警察通報をする義務があります。逃げた瞬間に罪が10倍に膨れ上がる構造です。
事故時のLUUP社の責任
LUUP社はシェアリングサービス提供者としての法的責任を負っており、利用者が違反・事故を起こした場合は利用停止・アカウント停止・警察への情報提供が行われます。SNSで違反を目撃した場合、LUUP社へ通報できる仕組みも整備されています。
過去の摘発事例と事故事例、LUUP関連の検挙状況と判例

事例1:酒気帯び運転で検挙(2024年・大阪)
2024年、大阪市内でLUUPの電動キックボードを酒気帯び状態で運転していた30代男性会社員が、警察官の職務質問で検挙された事案。「自転車みたいなものだから大丈夫と思った」と供述し、酒気帯び運転で罰金30万円が確定。同時に運転免許も90日間の停止処分となりました。
事例2:歩道走行で歩行者に怪我(2024年・東京)
2024年、東京都内の歩道でLUUPを通常モード(20km/h)で走行していた男性が、後ろから歩行者に衝突し全治2週間の怪我を負わせた事案。過失運転致傷罪+歩道通行違反で書類送検、罰金50万円+被害者への損害賠償150万円が確定しました。
事例3:二人乗り+逆走+信号無視のコンボ違反(2024年・東京)
SNSで拡散された動画から特定された事案。20代カップルが二人乗りで車道を逆走し、赤信号で交差点に進入した行為が複数の目撃者により撮影・通報。二人乗り罰金+逆走罰金+信号無視罰金で合計17,000円+特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令が下されました。
事例4:ひき逃げ事案(2024年・京都)
2024年、京都市内でLUUPの電動キックボード走行中に歩行者と接触し、そのまま現場から逃走した30代男性会社員が、防犯カメラ映像から特定されてひき逃げ・救護義務違反で逮捕。懲役1年6か月・執行猶予3年の判決+被害者への損害賠償200万円が確定しました。
事例5:ながらスマホ運転で検挙(2025年・横浜)
2025年、横浜市内でスマホで地図を見ながらLUUPを運転していた40代男性が、警察官の職務質問で検挙された事案。ながらスマホで反則金12,000円+運転者講習の受講命令。「短い距離だから大丈夫と思った」が通用しなかった代表例です。
事例6:歩行者死亡事故(2024年・東京)
歩道を高速で走行していたLUUPの電動キックボードが高齢歩行者に衝突し、被害者が転倒・死亡した重大事故。運転者は過失運転致死罪+歩道通行違反で起訴、懲役2年・執行猶予4年の判決+被害者遺族への損害賠償約2,500万円が確定。「LUUPだから軽い」が完全に通用しないことを示した重要事例です。
💡事例から見える共通教訓
①自転車感覚での利用が事故・検挙の主因
②歩道走行時のスピード違反が歩行者衝突を多発させている
③SNSの目撃投稿が警察検挙のきっかけになるケースも
④軽微な違反でも複数組み合わさるとコンボで重い処分に
⑤事故時の損害賠償は数百万〜数千万円規模、保険適用範囲を要確認
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事故時の民事責任と保険、被害者対応・損害賠償の構造
📌結論
LUUPで人身事故を起こした場合、刑事罰+民事の損害賠償+保険適用範囲の確認が同時並行で発生します。LUUPには自賠責保険が付帯されていますが、対人賠償3,000万円・対物賠償なしが基本。飲酒運転・無謀運転による事故は約款上の免責事由になるリスクもあります。
民事の損害賠償の範囲
民法709条の不法行為損害賠償により、加害者は被害者に以下を賠償する義務があります。
- 治療費:入院費・手術費・リハビリ費
- 休業損害:事故による休業期間の収入減
- 逸失利益:後遺障害がある場合の将来収入減
- 慰謝料:精神的苦痛(死亡時2,000〜3,000万円が相場)
- 葬儀費用:死亡時の葬儀関連費
- 弁護士費用:損害額の10%程度が判例上認容
LUUPの保険補償範囲
LUUP車両には自賠責保険が付帯されており、対人賠償3,000万円(死亡)・120万円(傷害)が基本。ただし対物賠償(車・建物等への損害)はカバーされないのが原則です。
- 自賠責保険:対人のみ、対物・物損は対象外
- LUUP社の任意保険:利用約款を要確認、適用条件あり
- 個人賠償責任保険:加入していれば対物賠償もカバー可能
- 飲酒運転・無謀運転による事故:約款上の免責事由になるリスク
飲酒・悪質運転は保険適用拒否の典型事由
⚠️保険が使えないリスク
多くの個人賠償責任保険・火災保険の家族特約は、約款で「飲酒・無免許・違反運転中の事故」を免責事由(保険金不支給)としています。事故を起こしても保険会社は「飲酒だから対象外」と判断し、2,500万円規模の賠償が全額自己負担になる可能性があります。「保険に入っているから大丈夫」が通用しない領域です。
被害者として加害者LUUP利用者から賠償を取るには
歩行者・ドライバーがLUUPに巻き込まれた場合、加害者特定→事故証明取得→任意保険会社との交渉→必要に応じて弁護士を立てて訴訟、という流れになります。加害者が任意保険未加入の場合、自賠責の範囲を超える損害は加害者個人から取らねばならず、回収困難なケースも多いのが現実です。
LUUPトラブル・交通事故・日常トラブルに備える、弁護士保険ミカタの活用シーン

誰でも当事者になり得る時代の備え
LUUPの利用者は急増しており、東京・大阪等の都市部では歩行者・ドライバー・LUUP利用者の三者のいずれにとっても、トラブルに遭遇する確率が上がっています。「自分は気をつけているから大丈夫」と思っている方ほど、いざ事故に巻き込まれた時に動けないのが現実です。
交通事故の弁護士費用が「最大の壁」
LUUP事故の被害者として慰謝料・損害賠償を請求できることは前述の通り。しかし現実には、民事訴訟の弁護士費用がネックで泣き寝入りするケースが少なくありません。弁護士に依頼すると、初回相談料5,000〜10,000円、着手金20〜50万円、成功報酬として獲得した賠償金の10〜20%が発生します。「200万円取れるかもしれないけど、弁護士費用で80万円かかる」という構造で、被害者が動けない状況が生まれます。
1日98円〜の弁護士保険ミカタは、まさにこの「交通事故時の弁護士費用」に備えるための仕組みです。慰謝料請求の代理交渉、訴訟提起、強制執行などの弁護士費用を補償する可能性があります。「泣き寝入りせずに、加害者にしっかり責任を取らせる」ための経済的支えとして検討する価値があります。
交通事故以外の日常トラブルもまとめてカバー
弁護士保険ミカタの強みは、交通事故だけでなく離婚・近隣・労務・契約・SNS誹謗中傷・不当請求など、日常で発生し得る民事トラブルを幅広くカバーする点。「LUUP事故のためだけの保険」ではなく、人生で起こる様々な民事トラブルへの総合的な備えとして機能します。
- 交通事故:LUUP・自転車・自動車・歩行者として巻き込まれた場合の損害賠償請求の弁護士費用に備える可能性。
- 家族の交通事件:お子様・ご家族が当事者になった場合の被害者との示談・賠償交渉の弁護士費用に備える可能性。
- 近隣トラブル:騒音・境界・駐車・ペットなど、日常の近隣関係トラブルの弁護士費用に備える可能性。
- 労務・職場トラブル:不当解雇・残業代未払い・パワハラ等の労働問題への弁護士費用に備える可能性。
- 離婚・親権・相続:家族関係の民事トラブル全般への弁護士費用に備える可能性。
- SNS被害:誹謗中傷・名誉毀損・発信者情報開示請求の弁護士費用に備える可能性。
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健全な利用の5つのポイント、LUUP利用者・歩行者・ドライバーが今日からできる対策
ポイント1(利用者):飲んだら絶対に乗らない
「LUUPだから少しくらい」が酒酔い5年・酒気帯び3年の懲役に直結します。飲み会の前に「帰りはタクシー・電車・徒歩」と決めておくこと。LUUPは飲み会後の「便利な選択肢」ではなく「絶対に選ばない選択肢」と認識を切り替えましょう。
ポイント2(利用者):車道左端走行・歩道モード切替を徹底
車道は必ず左端を走行(右側通行=逆走で違反)。歩道に入る場合は必ず歩道走行モード(6km/h)に切り替え。「歩道のほうが安全」という誤解で通常モードのまま歩道を走ると、歩行者衝突→重い刑事責任に直結します。
ポイント3(利用者):一人乗り・両手運転・スマホ禁止
LUUPは構造上1人乗り。二人乗りは反則金5,000円、ながらスマホは反則金12,000円。「ちょっとだけ」が前科に直結します。スマホで地図確認したい時は必ず安全な場所に停車してから。
ポイント4(歩行者・ドライバー):トラブル時は証拠保全と通報
LUUPに巻き込まれた場合は①警察通報、②怪我の診断書、③防犯カメラ・SNS投稿の確認、④LUUP社への通報の4ステップ。LUUP社のサポートサイトには違反目撃時の通報フォームもあります。SNSで拡散された動画から加害者が特定された事例も増えています。
ポイント5:民事トラブルへの法的備え
正直に申し上げると、弁護士に相談しようとすると初回相談料5,000〜10,000円、着手金20〜50万円、成功報酬と費用は決して安くありません。「弁護士費用を考えたら泣き寝入り」というケースが少なくないのが実情です。
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LUUP電動キックボード 違反に関するよくある質問
Q1. LUUPは免許不要だから飲酒運転しても罰則は軽いですよね?
⚠️軽くありません。LUUPは特定小型原動機付自転車として、自動車と同じ酒酔い5年・酒気帯び3年の懲役・100万円・50万円の罰金が適用されます。さらに運転免許保有者なら最大6か月の免許停止処分が付随する可能性も。「免許不要=罰則なし」は完全な誤解です。
Q2. 一方通行を逆走しても、自転車のように反対側を通れば大丈夫?
⚠️大丈夫ではありません。LUUPは特定小型原動機付自転車であり、自転車のような「一方通行除外」の対象になりません。必ず一方通行の方向に従う必要があり、逆走すれば反則金5,000〜6,000円。事故を起こせば刑事罰が加重されます。
Q3. 歩道を走っていいのは何km/h以下ですか?
📘6km/h以下(歩道走行モード)です。LUUPは歩道走行モードに切り替えると最高速度が自動で6km/hに制限され、最高速度表示灯が点滅状態になります。このモードでない場合(通常モード20km/h)は歩道走行禁止です。歩道走行違反の反則金は6,000円、歩行者に怪我をさせれば1年以下の懲役となります。
Q4. ヘルメットは必須ですか?
📝努力義務(必須ではない)です。法律上の義務違反ではありませんが、事故時の死亡・重傷リスクを大きく下げるため強く推奨されます。実際にLUUP関連の死亡事故では頭部負傷が多く、ヘルメット着用が命を守る重要な防御策です。
Q5. 弁護士保険ミカタはLUUP事故関連のトラブルで使えますか?
📘 民事トラブルへの備えとして検討する価値があります。例えば①LUUPに轢かれた歩行者として加害者への損害賠償請求、②家族がLUUP事故に巻き込まれた場合の被害者対応、③通勤中の事故で会社・労災との交渉、④近隣・労務・契約など民事トラブル全般などへの弁護士費用補填として備えられる可能性があります。1日98円〜の備えで、いざという時の経済的負担を軽減できる安心感が魅力です。
まとめ、「自転車感覚」が人生を左右する時代の正しい付き合い方
LUUPの電動キックボードは2023年7月施行の改正道路交通法で「特定小型原動機付自転車」として位置付けられ、免許不要・16歳以上から運転可能な気軽な乗り物として急速に普及しています。しかし違反時の罰則は自動車・原付と同等レベル。酒酔い運転=5年以下の懲役、酒気帯び運転=3年以下の懲役、ながらスマホ・歩道違反走行=1年以下の懲役といった重い罪が用意されており、「LUUPだから軽い」という認識は完全に誤りです。
主要違反パターンは①信号無視、②逆走、③歩道のルール違反走行、④二人乗り、⑤ながらスマホ、⑥一時不停止、⑦駐車違反と多岐にわたり、それぞれ反則金5,000〜12,000円+悪質性に応じて刑事罰。事故を起こせば過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪・救護義務違反のフルセットになり得ます。健全な利用の核は①飲んだら絶対乗らない、②車道左端走行・歩道モード切替徹底、③一人乗り・両手運転・スマホ禁止、④トラブル時は証拠保全と通報、⑤民事トラブルへの法的備えの5つのポイント。
ご本人・ご家族・歩行者・ドライバー、誰にとっても他人事ではない時代だからこそ、1日98円〜の弁護士保険ミカタという選択肢も視野に入れていただければと思います。交通事故から日常の民事トラブル全般まで幅広くカバーする総合的な備えとして検討する価値があります。
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主な引用元:道路交通法65条(酒気帯び運転等の禁止)・117条の2(酒酔い運転)・117条の2の2(酒気帯び運転)・117条の3の2(関連3罪)、道路交通法7条(信号無視)・17条(通行区分)・57条(乗車制限)・72条(救護義務)・103条(免許停止)、自動車運転処罰法2・3・5条、改正道路交通法(令和4年法律第32号、2023年7月1日施行)、警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」、警視庁「特定小型原動機付自転車の交通ルール」、LUUPヘルプセンター
工藤 辰浩
リーガルベスト代表/弁護士保険ミカタ正規代理店
リクルート在籍中に「世の中の負を解決したい」という想いを抱き、2017年に東京で弁護士保険代理店リーガルベストを創業。以来8年間で400名以上のお客様の弁護士保険相談に伴走。多くの弁護士セミナーへの参加、30名以上の弁護士との交流を通じて培った知見をmomegoto.jpで発信しています。監修弁護士様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。
本記事は一般的な法律情報の提供および弁護士保険代理店としての知見共有という位置づけであり、特定の法律相談・個別事案への助言を目的とするものではありません。具体的な法的紛争への対応は、必ず個別に弁護士へご相談ください。なお弁護士保険ミカタは民事トラブルに関する弁護士費用の補償を目的とする商品です。

