👤 こんな方に読んでほしい記事です
- ▶2026年4月の民法改正で共同親権がどう変わったか知りたい方
- ▶離婚を検討中で、子どもの親権をどうすべきか迷っている方
- ▶DV被害があり、共同親権を押しつけられないか不安な方
- ▶養育費・面会交流への影響を正確に把握しておきたい方
- ▶いざというとき弁護士費用を払えるか心配な方
2026年4月1日、77年ぶりとなる民法の大改正が施行されました。最大のポイントは「離婚後も共同親権が選べるようになった」ことです。ところが、制度の中身を正確に理解しないまま離婚を進めてしまうと、後悔してからでは取り返しがつきません。
「共同親権にしたら元配偶者とずっと関わり続けなければならないの?」「DVがあるのに共同親権を強制されたらどうしよう」「養育費の支払いはどうなる?」——この記事では、弁護士保険代理店として8年・400名以上の弁護士保険相談に伴走してきた工藤が、そうした疑問に一つひとつ正面から向き合います。
制度の仕組みと選び方、DV被害者の保護、養育費・面会交流への影響、そして「弁護士費用の現実」まで。お子さんとご自身の未来を守るための情報を、できるだけ正確にお届けします。
この記事でわかること
- ✓2026年4月施行の民法改正で何が変わったか(条文ベース)
- ✓共同親権のメリット・デメリットと選ぶ際の判断基準
- ✓協議・調停・裁判の3ルートと手続きの流れ
- ✓DV・虐待がある場合に共同親権を拒否できる根拠と証拠の集め方
- ✓養育費・面会交流への影響と弁護士保険が必要な理由
共同親権とは?77年ぶりの民法改正でなにが変わった?

2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後も共同親権が「選べる」ようになりました。ただし自動適用ではなく、父母の合意または家庭裁判所の判断が必要です。
これまでの日本:「離婚=どちらか一方が親権者」
日本では1947年(昭和22年)の民法改正以来、離婚時には必ず父母のどちらか一方を親権者と定めなければならないという単独親権制度が続いてきました。離婚届の「親権者」欄を記入しなければ受理されない仕組みです。
この制度は親権を巡る激しい対立を生みやすく、子どもの「両親と関わり続けたい」という気持ちが置き去りにされやすいという問題が長年指摘されていました。国際的にも、G7(主要7か国)で離婚後の共同親権を認めていなかったのは日本だけでした。国連の子どもの権利委員会からも、日本に対して共同親権制度の導入を求める勧告が繰り返し出されていた背景があります。
2026年4月の改正民法:共同親権が「選べる」ようになった
改正民法第819条の改正により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。非常に重要なのは、すべての離婚で自動的に共同親権になるわけではないという点です。
共同親権になるのは、以下のいずれかの場合です。
- 父母が合意して共同親権を選んだ場合(協議離婚)
- 家庭裁判所が子の利益のために共同親権が適切と判断した場合(調停・審判・裁判)
合意がなければ裁判所が判断し、DVや虐待がある場合には共同親権を認めないこともできる仕組みです。改正民法第819条第7項では「父母の一方を親権者と定めることが子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父母の一方を親権者と定めることができる」と明記されています。
すでに離婚済みの方はどうなる?
改正法はすでに離婚が成立している方にも適用されます。現在単独親権になっている場合でも、家庭裁判所に申し立てることで共同親権への変更が可能です。ただし「子の利益にかなう」と裁判所が判断した場合に限られます。元配偶者からの申立てに備えるためにも、制度の内容を正確に理解しておくことが重要です。
工藤
「選択肢が増えた」ということであって、行動を強制されるものではありません。8年間この仕事をしてきて痛感するのは、制度を正確に知っているかどうかで、離婚後の生活の質が大きく変わるということです。焦らず、正確な情報をもとに判断してください。
共同親権を選ぶメリットとデメリット

共同親権は「子どもにとっての安定」をもたらす可能性がある一方、元配偶者との継続的な関わりが生じるという現実的な負担もあります。自分のケースで何が最善かを冷静に見極めることが重要です。
メリット:子どもと両親の関係が安定する
①子どもが両方の親との関係を維持しやすい
単独親権では、非親権者は法的に「子どもの重要事項を決められない立場」に置かれます。共同親権では両親が対等に関わるため、子どもが「お父さんにもお母さんにも大事にされている」と感じやすくなります。
②養育費の支払い率が改善される可能性がある
厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査(2021年)」によると、母子世帯で養育費を現在も受け取っている割合はわずか28.1%です。非親権者が「親としての実感」を失うことが支払い意欲の低下につながっているとの指摘があり、共同親権による当事者意識の維持が支払い率の改善に寄与する可能性があります。
③教育・医療などの重要事項を両親で決められる
進学先の選択、重大な医療行為への同意、パスポートの申請など、子どもの人生に関わる重要な決定を両親が協力して行えます。単独親権では非親権者は法的にこうした決定に関与できませんでしたが、共同親権では「子どものことは二人で決める」という原則が維持されます。
④面会交流が安定する
共同親権の下では、非監護親の立場がより明確になるため、面会交流のスケジュールが安定しやすくなると期待されています。単独親権の場合、非親権者は法的には「お願いする立場」に近くなりがちで、面会交流が途切れるケースが少なくありませんでした。
デメリット:元配偶者とのやり取りが続く負担
①元配偶者との継続的なコミュニケーションが必要
子どもの教育方針や医療など重要事項についてその都度、元配偶者と協議して合意する必要があります。離婚の原因がコミュニケーション不全だった場合、これが大きな心理的負担になります。
②合意に時間がかかり、子どもに影響が出る場合がある
たとえば子どもの転校が急に必要になった場合でも、もう一方の親の同意がなければ手続きが進まない場面が生じえます。家庭裁判所に判断を仰ぐことになれば数週間〜数ヶ月を要する可能性があります。ただし改正法では「急迫の事情がある場合」は一方の親のみで判断できるという規定も設けられています(改正民法第824条の2第3項)。
③DV・虐待のケースでは安全上のリスク
後述しますが、DV加害者と共同で親権を行使することは被害者と子どもの安全を脅かします。このケースでは共同親権を拒否できる仕組みが用意されています。
④引越し・転校などの手続きが複雑になる
監護親が遠方へ引っ越す場合、共同親権のもう一方の親の同意が必要になる場合があります。仕事の都合や実家へのUターンなど、ライフイベントの自由度が制限される可能性があることは事前に理解しておく必要があります。
読者の声
共同親権を選ぶと弁護士費用がかかりそうで怖いです。いざ裁判になったらどうするんでしょう……。
工藤
まさにそこが一番の不安ですよね。離婚調停の弁護士費用は20万〜50万円、裁判になれば100万円を超えることも珍しくありません。だからこそ弁護士保険に入っておくかどうかで、動ける選択肢が全く変わってくるのです。
共同親権の決め方:協議・調停・裁判の3つのルート

親権の決め方は①協議→②調停→③審判・裁判の順に進みます。揉めるほど費用と時間がかかるため、弁護士に早めに相談することが最善策です。
ルート1:協議離婚で合意して共同親権を選ぶ
最もシンプルなルートです。夫婦が話し合いで離婚に合意し、「親権は共同親権とする」ことについても合意できれば、離婚届にその旨を記載して提出します。費用も時間もかかりません。ただし、一方が共同親権を望んでもう一方が単独親権を主張する場合、協議では決着がつきません。
ルート2:家庭裁判所の調停で決定
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます(家事事件手続法第244条)。調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。申立手数料は1,200円と低コストですが、月1回ペースで3〜6ヶ月程度かかるのが一般的です。
調停のメリットは、第三者が間に入ることで冷静な話し合いが可能になる点です。弁護士なしで臨むことも可能ですが、相手が弁護士をつけてくる場合は自分だけ無防備という状況になります。ここで弁護士保険の有無が大きく影響します。
ルート3:裁判所の審判・判決で決定
調停が不成立の場合、裁判所が「子の利益」を最優先に共同親権か単独親権かを判断します。裁判所が考慮する要素は、父母それぞれの養育能力、子どもとの関係性、子どもの意思(15歳以上の場合は意見聴取が法律上必須)、DVや虐待の有無、父母間のコミュニケーション能力などです。
裁判で親権が争われる場合、家庭裁判所調査官が子どもの生活状況や心情を調査することがあります。この報告書は裁判官の判断に大きな影響を与えるため、日頃から子どもとの関係を大切にし、安定した生活環境を整えておくことが結果的に最も有効な準備になります。
弁護士なしで裁判に臨むリスク
親権裁判では法的な主張の組み立てと証拠の整理が勝敗を左右します。相手が弁護士をつけていれば、対等な戦いになりません。「お金がないから弁護士に頼めない」という事態を防ぐのが弁護士保険の本来の役割です。
DV・虐待がある場合:共同親権を拒否できるケースと証拠の集め方

改正民法では「子の利益を害する」場合は共同親権を認めないと明記されています。DVや虐待がある場合は、証拠を揃えて弁護士と連携することで単独親権を守れます。
改正民法の規定:「子の利益を害するとき」は単独親権
改正民法第819条第7項では、裁判所が親権の帰属を判断する際に、「子の利益を害すると認められるとき」は共同親権を認めないとされています。具体的には以下のようなケースで単独親権が認められると考えられます。
- 配偶者間のDV(身体的・精神的・経済的・性的暴力を含む)
- 子どもへの虐待(身体的・心理的・ネグレクト・性的虐待)
- 一方の親による子どもの連れ去り
- アルコール・薬物依存
- 父母間の激しい対立で共同での意思決定が事実上不可能な場合
DV被害者が取るべき具体的なステップと証拠の集め方
裁判所は感情論ではなく客観的な証拠に基づいて判断します。以下のような形で証拠を残しておくことが、ご自身と子どもを守る最大の武器になります。
- けがの写真・診断書:暴力を受けた直後にスマホで撮影し、病院で診断書を取得
- 相談記録:配偶者暴力相談支援センター(DV相談ナビ #8008)、警察への相談記録。相談した事実自体が継続的な被害の証拠になります
- メール・LINE等の記録:暴言や脅迫の内容が記録されたメッセージをスクリーンショットで保存
- 日記:日時・場所・内容を具体的に記録。できるだけリアルタイムで書くことが信憑性を高めます
- 保護命令の記録:裁判所に保護命令(接近禁止命令等)を申し立てた実績はDV被害の強力な証拠になります
- 子どもの態度の記録:子どもが加害親を怖がっている様子などをメモしておくことも有効です
証拠を集める際に大切なのは「安全を最優先にすること」です。相手に気づかれると暴力がエスカレートするリスクがあります。証拠集めの方法についても、必ず弁護士に相談のうえ安全に進めてください。
現在DVの危険がある方へ
身体的な危険が差し迫っている場合は、まず安全を確保することが最優先です。以下の窓口にすぐ連絡してください。
・DV相談ナビ:#8008(はれれば)
・DV相談+(プラス):0120-279-889(24時間対応)
・警察:110
読者の声
証拠を集めようとしても、怖くてなかなか動けないんです。弁護士に相談したいけど、費用が心配で……。
工藤
その「費用の壁」が一番辛いんですよね。私が代理店として弁護士保険をお勧めする理由の一つがそこです。「弁護士に相談したいけどお金が…」という状況を事前になくしておくことが、あなたと子どもを守る盾になります。DV被害があるならなおさら、早めに備えてほしいと思います。
共同親権は養育費・面会交流にどう影響する?

共同親権になっても養育費の支払い義務はなくなりません。面会交流は両親の権利義務として位置づけられ、より安定することが期待されています。
養育費:共同親権でも支払い義務は変わらない
共同親権になったからといって養育費の支払い義務がなくなることはありません。養育費は「子どもの生活を支えるための費用」であり、親権の有無ではなく「子どもと一緒に暮らしているかどうか」で決まります。非監護親は共同親権であっても養育費を支払う義務があります。
養育費の金額は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」(司法研究32号)を基準に、双方の収入・子どもの年齢・人数を踏まえて算出されます。たとえば支払い義務者の年収が500万円、受け取り側の年収が200万円で14歳以下の子ども1人の場合、月額4〜6万円程度が目安となります。
また2024年の民法改正(2026年4月施行)では、養育費の請求権に「先取特権」が付与されました(改正民法第308条の2)。これにより支払いが滞った場合の差し押さえがより容易になります。
面会交流:「監護者」と「親権者」の違いに注意
共同親権のもとでは、「親権者」と「監護者」が異なる概念になります。親権者は法的な決定権を持つ親、監護者は日常的に子どもと一緒に暮らして世話をする親です。共同親権であっても、子どもの普段の生活の場(監護)は通常どちらか一方の親のもとに定められます。
面会交流の取り決めには、以下の項目を具体的に明記しておくとトラブルを防げます。
- 頻度:月何回、何曜日、何時から何時まで
- 受け渡し方法:どこで引き渡すか
- 宿泊の有無:何泊までか
- 長期休暇の扱い:夏休み・冬休み・GWの分担
- キャンセル時のルール:体調不良等での振替
養育費・面会交流は「公正証書」で残す
口約束ではなく公正証書(または調停調書)に残すことを強くおすすめします。公正証書は「強制執行認諾文言」をつけることで、相手が支払いを怠った場合に裁判なしで給与の差し押さえが可能になります。公正証書の作成費用は数万円程度ですが、弁護士保険があれば弁護士に作成を依頼する際の費用もカバーできます。
単独親権 vs 共同親権:一目でわかる比較表

どちらが優れているという話ではなく、ご自身のケースで「子どもの利益」が最大化される方を選ぶことが正解です。
単独親権と共同親権を主要な観点から比較すると以下のようになります。
| 比較項目 | 単独親権 | 共同親権 |
|---|---|---|
| 重要事項の決定 | 親権者のみ | 両親が合意して |
| 日常の養育 | 監護親のみ | 監護者が担当 |
| 養育費の義務 | 非親権者が支払い | 非監護親が支払い |
| DV・虐待がある場合 | 被害者が親権者に | 認められない |
| 引越し・転校 | 親権者が決定 | 原則、両親の合意が必要 |
| 元配偶者との関わり | 最小限 | 継続的に必要 |
よくある疑問Q&A
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Q1. 共同親権はいつから始まった?
改正民法の施行日は2026年4月1日です。この日以降に離婚届を出す場合、共同親権を選択することが可能になりました。施行前に離婚済みの方も、家庭裁判所に申し立てて共同親権に変更することができます。制度は「選択肢が増えた」ということであり、行動を強制されるものではありません。
Q2. 相手が共同親権に合意しない場合はどうなる?
家庭裁判所の調停→審判→裁判という手続きを経て、裁判所が「子の利益」を基準に判断します。「共同親権を希望する側」が一方的に有利になるわけではなく、両親のコミュニケーション能力・子どもとの関係性・DVや虐待の有無などが総合的に判断されます。
Q3. 子どもの姓(名字)はどうなる?
共同親権になっても、子どもの姓は自動的には変わりません。子どもの姓を変更する場合は、従来どおり家庭裁判所に「子の氏の変更許可」(民法791条)を申し立てる必要があります。
Q4. 海外赴任や引越しの場合はどうする?
監護親が遠方に引っ越す場合や海外赴任をする場合、もう一方の親権者との合意が必要になる場面が生じます。子どもの転校やパスポート申請には原則として共同親権者双方の同意が必要です。離婚時の取り決めに「転居が必要になった場合の手続き方法」をあらかじめ公正証書で定めておくことが実務的な対策として有効です。
Q5. 再婚した場合、共同親権はどうなる?
監護親が再婚しても、共同親権は自動的に消滅しません。再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、実親と養親の間で親権の調整が必要になるケースがあります。この場合の取り扱いは複雑になるため、養子縁組を検討する際には必ず弁護士に相談することをおすすめします。
Q6. 離婚後、相手が勝手に子どもを連れて行った場合は?
共同親権のもとで、一方の親が他方の同意なく子どもを連れ去った場合、「子の引渡し」の審判や仮処分を家庭裁判所に申し立てることが可能です(家事事件手続法第157条)。緊急性が高い場合は速やかに弁護士に相談してください。ここでも弁護士保険の有無が動ける速度を大きく変えます。
親権トラブルに備える:「弁護士保険」という最強の準備
離婚・親権の法的トラブルは弁護士費用が高額になりがちです。1日98円〜の弁護士保険に加入しているかどうかで、いざというときの「動ける選択肢」が根本から変わります。
弁護士費用の現実:どれだけかかるのか
離婚・親権に関する法的手続きの弁護士費用は、一般的に以下の水準です。
協議離婚のサポート
10〜30万円
比較的安価だが費用は発生
離婚調停
20〜50万円
期間が長いほど増額
離婚裁判(親権含む)
50〜150万円+
養育費回収含めると高額に
弁護士保険(弁護士費用保険)とは何か
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私は8年間、400名以上の方の弁護士保険相談に関わってきました。その中で痛感するのは、「もっと早く弁護士に相談していれば、こんなことにならなかったのに」という声の多さです。弁護士保険は「後悔しないための保険」です。
弁護士保険ミカタとは
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この記事のポイント
- 2026年4月1日施行の民法改正により、離婚後も共同親権が「選べる」ようになった。自動適用ではなく父母の合意または裁判所の判断が必要。
- メリットは両親との関係維持、養育費支払い率の改善期待、重要事項を両親で決められること。
- デメリットは元配偶者との継続的なやり取り、手続きの複雑化、引越しの自由度低下。
- DVや虐待がある場合は改正民法第819条第7項に基づき共同親権を拒否できる。証拠収集と弁護士連携が鍵。
- 養育費の支払い義務は共同親権になっても変わらない。2026年施行の改正で先取特権も付与された。
- すでに離婚済みの方も家庭裁判所への申立てで共同親権への変更が可能。
- 弁護士保険(1日98円〜)に加入しておくことで、親権トラブル時に「動ける選択肢」が根本から変わる。
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主な引用元:民法第819条・第824条の2・第308条の2(2024年改正・2026年4月施行)、家事事件手続法第157条・第244条、厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果」(2021年)、裁判所「養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)」(司法研究32号)、法務省「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の概要」、配偶者暴力相談支援センター(内閣府)
工藤 辰浩
リーガルベスト代表 / 弁護士保険ミカタ正規代理店
リクルート在籍中に「世の中の負を解決したい」という想いを抱き、2017年に東京で弁護士保険代理店リーガルベストを創業。以来8年間で400名以上のお客様の弁護士保険相談に伴走。多くの弁護士セミナーへの参加、30名以上の弁護士との交流を通じて培った知見をmomegoto.jpで発信しています。監修弁護士様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。
免責事項
本記事は一般的な法律情報の提供および弁護士保険代理店としての知見共有という位置づけであり、特定の法的助言を構成するものではありません。個別の事案に関する法的判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。記事内容は2026年4月時点の公開情報に基づいており、今後の法改正等により内容が変更される場合があります。

