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外国人が罪を犯したら在留資格はどうなる?ビザ更新拒否・取消・退去強制になる罪の境目を実例で整理
外国人トラブル

外国人が罪を犯したら在留資格はどうなる?ビザ更新拒否・取消・退去強制になる罪の境目を実例で整理

👤 こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 日本に在留する外国人本人またはご家族で、刑事事件・交通違反・行政違反で在留資格にどう影響するのか不安な方
  • 外国人を雇用する企業の人事担当者・経営者で、従業員の犯罪が在留資格・雇用にどう波及するのか知りたい方
  • 「日本人の配偶者等」「永住者」など身分系在留資格をお持ちで、罪を犯した場合の影響を冷静に理解したい方
  • 外国籍の友人・家族・恋人を持つ日本人で、トラブル発生時の対応の流れを把握しておきたい方

日本に在留する外国人にとって、「日本で罪を犯すこと」は単なる刑事処分にとどまりません。日本人なら「罰金を払って終わり」「執行猶予で社会復帰」で済む事案でも、外国人の場合は在留資格の取消し、ビザ更新拒否、退去強制、再入国拒否5年〜10年という厳しい結末につながる可能性があります。出入国在留管理庁の発表によれば、令和元年の在留資格取消件数は832件、退去強制された外国人は数千人規模で推移しています。「うっかり交通違反」「家族間のトラブル」「軽微な万引き」が、日本での生活基盤を根底から崩してしまう構造があるのです。

背景には入管法22条の4(在留資格取消)、入管法24条(退去強制事由)という2本の柱があります。退去強制事由のうち、薬物犯罪・旅券法違反・売春関連は執行猶予の有無を問わず強制送還。窃盗・暴行・傷害などの一般刑法犯は無期または1年を超える拘禁刑(執行猶予なし)で退去強制。「別表第一」の活動系在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能、留学等)は退去強制対象が広く、「別表第二」の身分系在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者)よりも厳しく扱われる構造です。

この記事では、弁護士保険代理店「リーガルベスト」として400名以上の民事トラブル相談に伴走してきた立場から、①在留資格と犯罪の関係(入管法の基本)、②ビザ更新拒否・取消になる罪のライン、③退去強制と再入国拒否10年、④罪の種類別影響、⑤実際の摘発事例、⑥永住権・帰化への影響、⑦健全な備えまで、外国人ご本人・ご家族・雇用主・関係者すべてに役立つ実務情報として整理します。

✓ POINT
  • 入管法22条の4(在留資格取消)と24条(退去強制)の違いと判定基準
  • 罰金で済む罪/1年超懲役で退去強制になる罪/執行猶予不問で送還の罪
  • 退去強制後の再入国拒否5年/10年/永久のハードル
  • 窃盗・薬物・暴行・交通・偽造文書、罪種別の在留資格影響
  • 永住権・帰化への影響と、1日98円〜の弁護士保険ミカタによる備え



在留資格と犯罪の関係、入管法22条の4と24条の基本構造

外国人 犯罪 在留資格 入管法 22条の4 24条 基本

📌

結論
外国人の犯罪が在留資格に与える影響は、①在留資格取消(入管法22条の4)、②退去強制(入管法24条)、③ビザ更新拒否の3パターン。罪の重さ・在留資格の種別(別表第一の活動系/別表第二の身分系)・刑の種類(罰金/拘禁/執行猶予)によって、結果が大きく変わる構造です。

「別表第一」と「別表第二」の決定的な違い

入管法における在留資格は、「別表第一」(活動系)「別表第二」(身分系)に分かれます。この違いが量刑判断と退去強制リスクに大きく影響します。

区分 在留資格の例 特徴
別表第一
(活動系)
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能実習、特定技能、留学、家族滞在、技能、教育、医療、興行、短期滞在等 退去強制対象が広い
別表第二
(身分系)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 国内更生の機会あり

「別表第二」の身分系在留資格は日本社会との関わりが深いとみなされ、できるだけ国内での更生機会が与えられます。一方、「別表第一」の活動系は就労・学業など特定の活動を前提とした資格のため、刑事処分を受けた場合の退去強制ハードルが低くなります。同じ「窃盗罪で執行猶予」でも、永住者なら在留継続の可能性、技能実習生なら退去強制という差が生まれ得るのです。

入管法22条の4:在留資格取消の10事由

入管法22条の4は、法務大臣が在留資格を取り消すことができる10の事由を規定しています。簡略化すると以下の3つに分類できます。

💡

在留資格取消の3つのパターン
不法入国・偽装上陸(1〜4号):上陸拒否該当者なのに偽って入国、虚偽書類で上陸許可取得 → 即時退去強制
本来の活動を行っていない(5〜7号):在留資格に応じた活動を3か月以上継続せず、別の活動に従事 → 30日以内の出国命令、悪質なら退去強制
住居地届出義務違反(8〜10号):中長期在留者が90日以内に住居地を届け出ない、虚偽届出 → 取消対象

入管法24条:退去強制の10事由

入管法24条は、外国人を日本から退去強制できる事由を10号にわたって列挙しています。中でも犯罪関連の重要なポイントは以下です。

⚠️

退去強制になる主な犯罪
無期または1年を超える拘禁刑(執行猶予なし)→ 全在留資格で退去強制(24条4号リ)
薬物犯罪(覚醒剤・大麻・麻薬・あへん)→ 執行猶予の有無を問わず退去強制(24条4号チ)
旅券法違反・入管法違反→ 執行猶予の有無を問わず退去強制(24条4号ニ・ホ・ヘ)
売春関連→ 裁判の結果によらず入管独自判断で退去強制(24条4号ヌ)
別表第一(活動系)在留資格者の特定犯罪→ 1年以下の拘禁刑・執行猶予でも退去強制対象

処分の流れ、刑事手続と入管手続の関係

外国人が逮捕された場合の流れは:①警察による逮捕・送検 → ②検察官による起訴 → ③刑事裁判 → ④判決確定 → ⑤入管に身柄引渡し → ⑥退去強制手続開始となります。実刑判決の場合は服役後に入管送り、執行猶予判決の場合でも判決期日に入管職員が傍聴席で待機していて、判決後すぐに身柄を引き取って収容するケースが多いです。「執行猶予がついたから安心」という認識は外国人には通用しません。



ビザ更新拒否・取消になる罪のライン、罰金/懲役/執行猶予の境目

📌

結論
ビザ更新拒否・取消の境目は、「24条列挙事由に該当するか」「拘禁刑の長さ」「執行猶予の有無」の3点で判定されます。罰金刑〜1年以下の懲役・禁錮なら基本的に在留期間中は継続、更新時に「素行不良」として審査で不利。1年超の懲役・禁錮(執行猶予なし)なら原則退去強制。

パターン1:罰金刑のみ→更新時審査で不利になる可能性

万引き・軽微な暴行・交通違反などで罰金刑のみになった場合、原則として在留期間中に退去強制手続きは始まりません。ただし、次の在留期間更新時に「素行が善良であること」という審査基準を満たさなくなり、更新が認められない可能性があります。技人国(技術・人文知識・国際業務)・経営・管理など就労系ビザでは特に厳しく見られます。

パターン2:1年以下の懲役・禁錮(執行猶予あり)→更新時審査で要対策

1年以下の懲役・禁錮で執行猶予がついた場合、退去強制事由(24条列挙事由以外)であれば原則として在留資格は維持されます。ただし、更新時審査では当然「素行不良」として厳しく見られるため、反省文・嘆願書・雇用主からの推薦状・再発防止策の詳細を提出して更新許可を求める対策が必要です。

パターン3:1年超の懲役・禁錮(執行猶予なし)→原則退去強制

無期または1年を超える拘禁刑(執行猶予なし)に処せられた場合、原則として全在留資格で退去強制となります(入管法24条4号リ)。実刑判決の場合は刑務所で服役した後、刑期満了時に直ちに入管に送られ退去強制手続きが開始されます。「服役して反省したから日本に残れる」という発想は通用しません。

刑の種類 在留資格への影響 対策
罰金刑のみ 在留中は維持、更新時審査で不利 反省文・更新対策で継続可
1年以下懲役+執行猶予 在留中は維持、更新時審査でかなり不利 専門家関与で継続可能性
1年超懲役+執行猶予 原則退去強制(別表第二は例外あり) 在留特別許可申請
1年超懲役+実刑 退去強制(全在留資格) 服役後即送還
薬物・旅券法違反・売春関連 執行猶予不問で退去強制 救済極めて困難

「素行善良要件」と更新審査の実務

在留期間更新審査では、入管法21条3項の「在留資格に応じた活動を継続できる」「素行が善良である」「独立の生計を営む資産または技能がある」という3要件が中心。罰金刑・執行猶予判決があると「素行善良要件」がクリアできず、更新拒否される可能性が高まります。とくに窃盗・暴行・薬物関連は厳しく、技能実習生・留学生など更新前提の資格では致命的になり得ます。

更新拒否時の対応:在留特別許可と訴訟

更新拒否を受けた場合、①出国してから再申請、②在留特別許可を申請、③訴訟提起(処分取消訴訟)の3つの選択肢があります。在留特別許可は法務大臣の裁量による救済で、人道上の配慮(家族関係、子どもの就学、長期居住、社会貢献度)が考慮されます。訴訟は最終手段で、勝訴率は低いものの、不当な処分の場合は争う価値があります。いずれも専門家(行政書士・弁護士)の関与が極めて重要です。


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退去強制と再入国拒否のハードル、5年・10年・永久のリスク

退去強制 再入国拒否 5年 10年 永久 上陸拒否期間

退去強制後の上陸拒否期間

退去強制または出国命令を受けて出国した外国人は、入管法5条1項に基づく「上陸拒否期間」が設定され、その間は日本に再入国できません。期間は退去事由によって異なります。

退去事由 上陸拒否期間
出国命令で自主出国 1年
退去強制(初回) 5年
退去強制(再度) 10年
1年以上の懲役・禁錮判決 永久(無期限)
薬物関連犯罪 永久(無期限)

「永久」が意味する重み

1年以上の懲役・禁錮、または薬物犯罪での退去強制は「上陸拒否期間が永久」です。これは事実上「日本に二度と入国できない」という意味で、家族・恋人・友人・仕事・学業・財産すべてとの永久断絶を意味します。日本に配偶者・子どもがいる外国人にとっては、家族関係の物理的解体になりかねません。

⚠️

退去強制の現場で起きる悲劇
日本人の配偶者や日本国籍の子どもがいる外国人でも、薬物事件・実刑判決を受ければ退去強制となり、永久に日本に戻れない事例があります。子どもが幼い場合、その後の親子関係は事実上途絶えてしまうケースも。「日本との家族の絆」は退去強制を完全には止められないという厳しい現実があります。

在留特別許可、最後の救済策

退去強制事由に該当しても、法務大臣の裁量で在留を認める「在留特別許可」(入管法50条)があります。考慮要素は①家族関係(日本人配偶者・子の有無)、②在留期間の長さ、③社会貢献度、④反省と更生の度合い、⑤被害者との示談状況、⑥本国の事情など。許可率は近年厳しくなっており、薬物・暴力団関連は事実上ほぼ不許可。家族滞在歴が長く、深く反省し、社会復帰の見込みが高いケースで救済されることがあります。



罪の種類別影響、窃盗・薬物・暴行・交通・偽造の在留資格リスク

📌

結論
罪の種類によって在留資格への影響は大きく異なります。薬物・旅券法・売春関連は最重(執行猶予不問で退去強制)。窃盗・暴行・傷害は刑の重さで判断。交通違反は基本的に罰金処分なら影響軽微だが、ひき逃げ・危険運転致死傷は別格。偽造文書系は退去強制の確率が極めて高くなります。

窃盗罪、軽微な万引きでも要注意

窃盗罪(刑法235条:10年以下の懲役または50万円以下の罰金)は、軽微な万引き・自転車盗で罰金10万円〜30万円のケースが多い。罰金刑なら直ちに退去強制にはなりませんが、更新審査で「素行不良」として大きなマイナス。複数回の窃盗・組織的窃盗(窃盗団)・高額の窃盗品は懲役刑となり、1年超の実刑なら退去強制です。過去の中国籍犯罪事例でも組織的窃盗は厳しく処分されています。

薬物犯罪、執行猶予でも即退去強制

⚠️

薬物犯罪は最重ペナルティ
覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法の違反は、執行猶予の有無を問わず退去強制(入管法24条4号チ)。所持・使用・譲渡・密輸すべて対象。「使用1回だけ」「同居人が持っていただけ」など軽微に見える事案でも、有罪判決が出れば退去強制が確定します。再入国拒否期間は永久。日本人の配偶者・子がいても救済は極めて困難です。

暴行・傷害罪、被害者との示談で軽減可能

暴行罪(刑法208条:2年以下の懲役・30万円以下の罰金等)、傷害罪(刑法204条:15年以下の懲役・50万円以下の罰金)は、被害者との示談・被害弁償が量刑とその後の在留資格判断に大きく影響します。家族間の暴行・DV事件・酔っ払いの喧嘩などは多発しており、初犯で示談成立なら罰金刑または執行猶予で済むケースが多い。ただし、強盗(236条:5年以上の懲役)、強盗致傷(240条:無期または6年以上)は重罪で、初犯でも実刑判決+退去強制の可能性が高くなります。

交通違反、罰金処分なら影響軽微

スピード違反・駐車違反など軽微な交通違反は、青切符・赤切符による反則金・罰金で済むケースが多く、在留資格への直接の影響は小さいです。ただし、無免許運転、酒気帯び・酒酔い運転、危険運転致死傷、ひき逃げは別格。自動車運転処罰法による処罰は重く、実刑判決なら退去強制となり得ます。とくに在留外国人の自動車運転は、母国の交通文化・標識との違いから違反リスクが高いと指摘されています。

偽造文書・身分偽装、退去強制が原則

偽造在留カード、偽造運転免許証、偽造パスポート、偽造マイナンバーカードなどの身分偽装系犯罪は、刑事罰(刑法155条以下:私文書偽造で3か月〜5年の懲役等)に加えて、入管法違反として退去強制が原則です。偽造マイナンバーカード事件のように、組織的な偽造グループに関与した場合は実刑+退去強制+永久再入国拒否のフルコースになり得ます。

性犯罪、別格の重罰と社会的影響

強制性交(刑法177条:5年以上の有期懲役)、強制わいせつ(176条:6か月〜10年)、痴漢(都道府県迷惑防止条例)などの性犯罪は、初犯でも実刑判決の可能性が高く、ほぼ確実に退去強制となります。被害者保護の観点から示談が困難なケースも多く、救済の余地が極めて限定的です。



実際の摘発事例集、技能実習生・留学生・特定技能の在留資格喪失

外国人犯罪 実例 技能実習生 留学生 特定技能 退去強制

事例1:ベトナム人技能実習生・大麻所持で退去強制

2023年、関東地方のベトナム人技能実習生(20代男性)が大麻取締法違反(所持)で逮捕。「友人にもらっただけで使用していない」と主張するも、有罪判決(懲役8か月、執行猶予3年)を受け、判決確定と同時に入管に身柄を引き渡され、退去強制処分。本国送還後、上陸拒否期間は永久となり、二度と日本に入国できない結果となりました。「友人からもらっただけ」という認識でも、薬物関連は救済の余地が極めて限定的という厳しい実例です。

事例2:中国人留学生・万引き繰り返しで在留資格更新拒否

都内私立大学に通う中国籍女子留学生(20代)が、3回にわたるコンビニ万引き(計被害額約3万円)で書類送検、罰金30万円の処分。在留資格(留学)の更新申請時に「素行不良」と判断され、更新拒否。在学中だったため学業継続不可能となり、卒業断念での帰国を余儀なくされました。1回ごとは数千円の万引きでも、累積で在留資格を失う典型例です。

事例3:フィリピン人配偶者・夫への暴行で執行猶予+在留特別許可

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つフィリピン国籍女性(30代)が、夫婦喧嘩の末に夫を傷害(全治2週間)し傷害罪で起訴、懲役1年・執行猶予3年の判決。日本人配偶者+日本国籍の子(7歳)がいたため、在留特別許可で日本残留が認められました。家族関係の深さ・在留歴・反省の真摯さが評価された事例で、別表第二の身分系資格の救済可能性を示しています。

事例4:ネパール人特定技能労働者・無免許運転で退去強制

外食産業で働くネパール籍特定技能労働者(30代男性)が、無免許運転で人身事故を起こし、自動車運転処罰法違反+道交法違反で実刑1年6か月の判決。服役後、刑期満了で入管に送られて退去強制。本国送還後、上陸拒否期間は永久。日本での就労が長期に閉ざされる結果となりました。

事例5:韓国人経営者・密入国斡旋で実刑+永久送還

韓国籍の飲食店経営者(40代男性)が、不法就労助長罪+入管法違反(密入国斡旋)で起訴され、懲役3年の実刑判決。服役後、退去強制+永久上陸拒否。日本で20年以上経営してきた事業はすべて失われ、家族との関係も事実上断絶。組織的犯罪に関与した場合の典型的な結末です。

💡

事例から見える共通教訓
①薬物関連は「もらっただけ」「軽い気持ちで」も救済不可
②反復継続的な軽微犯罪(万引き等)は累積で重大な結果に
③別表第二(身分系)は救済の余地あり、別表第一(活動系)は厳しい
④示談・反省・社会貢献は在留特別許可の判断材料になる
⑤組織的犯罪・密入国斡旋は確実に永久送還
これらを踏まえ、外国人本人とご家族・雇用主が「予防」「即時対応」「専門家の早期関与」を意識することが極めて重要です。



永住権・帰化への影響、犯罪歴がある場合の取得・継続

永住権申請の3要件と犯罪歴

永住権(在留資格「永住者」)の申請には、①素行善良要件、②独立生計要件、③国益適合要件の3つが必要。犯罪歴がある場合、①素行善良要件が大きな障害となります。具体的には:

📝

素行善良要件の判断基準
①罰金刑以上の刑事処分を受けていない(罰金刑から5〜10年経過していれば申請可能なケースも)
②反復継続的な交通違反がない(青切符・赤切符が複数あれば申請困難)
③税金・社会保険料の未納がない
④資格外活動・住居地届出義務違反など入管法違反がない
これらをクリアして、はじめて永住権申請の土俵に乗れます。

帰化申請の素行善良要件、永住権より厳しい審査

日本国籍取得(帰化)は永住権よりさらに厳しい審査があります。過去の犯罪歴・交通違反歴・税金滞納歴がすべて精査され、軽微な違反でも不許可の理由になり得ます。とくに刑事処分を受けてからは最低5年〜10年程度の経過観察が必要とされ、その間に再び問題を起こせば永久に帰化できないことも。「素行善良な国民として日本で生活してきたか」という日本国家側の視点で見られます。

既に永住権を持っている場合の犯罪

永住者であっても1年超の懲役・禁錮(執行猶予なし)を受ければ退去強制となり得ます(入管法24条4号リ)。永住権は「絶対的な権利」ではなく、重大犯罪を犯せば失われ得るのです。ただし、別表第二の身分系資格の中でも永住者は最も保護が強く、家族関係・在留期間・社会貢献度の総合考慮で在留特別許可になるケースも多いです。



外国人と家族・雇用主のための備え、弁護士保険ミカタの活用場面

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外国籍ご本人目線:在留資格関連の民事トラブル対応

外国籍ご本人にとって、日本での生活は労働紛争・賃貸借トラブル・離婚・近隣トラブル・SNS誹謗中傷など多様な民事リスクにさらされています。これらの対応には日本の法制度の理解と弁護士の関与が必要で、費用面でハードルが高い。1日98円〜の弁護士保険ミカタは、こうした民事トラブル対応の弁護士費用補填として、外国籍ご本人の備えになる可能性があります。

日本人配偶者・家族目線:配偶者の在留・トラブル対応

外国籍配偶者を持つ日本人にとっては、配偶者ビザの更新トラブル、離婚に伴う在留資格喪失、家族関係の法的整理などが大きな課題です。これらは法的手続きが多岐にわたり、専門家の関与が不可欠。1日98円〜の弁護士保険ミカタは、こうした家族関係の民事トラブル対応として備えになる可能性があります。

外国人雇用企業目線:従業員の在留資格・労務トラブル対応

外国人を雇用する企業にとっては、従業員の在留資格管理、労務契約トラブル、解雇・退職時の対応、犯罪関与時の企業責任など複雑な対応が必要です。とくに技能実習・特定技能制度では受入機関の責任も重く、トラブル対応には弁護士の関与が必須。1日98円〜の弁護士保険ミカタは、こうした企業の労務・在留資格関連の民事トラブルへの備えとして、経営合理性のある選択肢になり得ます。

💡

「次に起きるトラブル」への備え
弁護士保険は「今あるトラブル」「すでに起きた刑事事件」には基本的に使えません。とくに刑事事件の弁護費用は対象外です。一方、「次に起きるかもしれない民事トラブル」には備えられる可能性があります。1日98円、缶コーヒー1本分の費用で、いざという時の弁護士相談を経済的に成立させる安心感が手に入ります。在留資格に関わる民事問題は時間との戦いになることも多く、早期の専門家相談が鍵となります。

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読者

30代女性 外国人雇用企業 人事担当

うちで雇用しているベトナム人技能実習生のご家族から、「日本で交通事故を起こしてしまったが在留資格はどうなるのか」と相談を受けました。会社としても本人の今後と当社のリスクが気になります。

工藤辰浩

工藤(リーガルベスト代表)

交通事故の重大性次第ですが、人身事故・無免許・酒気帯びなどがなければ、罰金刑なら更新時に「素行不良」として扱われる可能性程度。重要なのは「即時の専門家相談」です。弁護士保険ミカタ1日98円〜ご家族の民事相談・労務トラブル対応の弁護士費用に備える可能性があり、外国人雇用企業にも経営合理性のある選択になり得ます。お気軽にご相談ください。



トラブル予防の5つのポイント、外国人と家族・雇用主が今日からできる対策

備え1:日本の法律・地域ルールを正確に理解する

「自国では問題なくても日本では犯罪」というケースは少なくありません。飲酒運転(基準が厳しい)、立ちション・ゴミ放置・騒音(条例で罰則あり)、痴漢・公然わいせつ(海外より厳格)、薬物(医療大麻も厳禁)など、母国の感覚と日本の法律のギャップを意識する習慣が重要です。各自治体が外国人向け生活ガイドを多言語で提供しているので活用しましょう。

備え2:在留カード・住居地届出など入管手続を漏れなく行う

住居地変更の14日以内届出、勤務先変更の届出、所属機関の変更届出、在留カードの更新など、行政手続きを期限内に完了する習慣を持つこと。これらの違反は在留資格取消の原因となります。「うっかり忘れた」が在留資格喪失につながる構造です。

備え3:罪を犯した場合は即座に専門家へ相談

万一、刑事事件の容疑者となった場合、逮捕後72時間以内の弁護士接見・在留資格に詳しい行政書士への並行相談が極めて重要です。刑事手続と入管手続は連動しており、刑事弁護(起訴猶予・略式罰金・執行猶予を目指す)+入管対応(在留特別許可申請、退去強制争訴)の両輪で動かす必要があります。

備え4:被害者との示談・反省の証拠を積極的に整備

軽微な犯罪では、被害者との示談成立・被害弁償・反省文・嘆願書が量刑判断と在留資格判断の両方に大きく影響します。雇用主・家族・コミュニティからの推薦状も有効。事件後に「事実を隠そう」とせず、誠実に対応する姿勢が後の救済可能性を高めます。

備え5:民事トラブルへの法的備え

外国人ご本人・ご家族・雇用主にとって、労務トラブル・賃貸借紛争・離婚・近隣・SNS誹謗中傷などの民事トラブルは尽きません。弁護士に相談しようとすると、初回相談料5,000〜10,000円、着手金20〜50万円と費用は決して安くありません。

1日98円、缶コーヒー1本分のお金で、ご家族と事業を守る静かな安心感が手に入る弁護士保険ミカタは「今あるトラブル」「刑事事件」には使えませんが、「次に起きるかもしれない民事トラブル」への備えとして検討する価値があります。「もっと早く入っておけばよかった」という声を、これまで400名以上の相談で何度も聞いてきました。



外国人犯罪と在留資格 よくある質問

Q1. 軽い万引きで罰金10万円になりました。在留資格はどうなりますか?

ℹ️

原則として、在留期間中は退去強制になりません(罰金刑のみで退去強制事由に該当しないため)。ただし、次の在留期間更新時に「素行不良」として審査で大きく不利になる可能性があります。反省文・再発防止策・雇用主や学校からの推薦状を準備して、専門家(行政書士・弁護士)の関与のもと更新申請に臨むのが望ましいです。

Q2. 大麻を一度だけ使ってしまいました。執行猶予がつけば日本に残れますか?

⚠️

原則として残れません。薬物関連犯罪は執行猶予の有無を問わず退去強制(入管法24条4号チ)で、再入国拒否は永久です。日本人の配偶者・子がいても在留特別許可は極めて困難。「使用1回」「友人にもらっただけ」も同じ扱いとなります。薬物は絶対に手を出さない、関わらないことが唯一の防衛策です。

Q3. 永住者です。傷害事件で執行猶予になりましたが永住権は失いますか?

📝

1年以下の懲役+執行猶予なら、原則として永住権は維持されます。1年超の懲役+執行猶予は退去強制対象になり得ますが、別表第二の永住者は救済の余地があり、在留特別許可の可能性が比較的高い。家族関係・在留期間・反省・社会貢献度の総合考慮になるため、専門家(行政書士・弁護士)の即時関与が極めて重要です。

Q4. 配偶者ビザで在留中、夫婦喧嘩で警察沙汰になりました。離婚したらどうなりますか?

ℹ️

「日本人の配偶者等」は配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、入管法22条の4第7号により在留資格取消の対象になります。離婚後は「定住者」への変更申請(子の有無・在留期間・離婚事情で判断)、または就労系ビザへの変更を検討する必要があります。離婚=即帰国ではないですが、迅速な手続きが必要で、行政書士・弁護士への早期相談が必須です。

Q5. 弁護士保険ミカタは外国人犯罪関連で使えますか?

ℹ️

刑事事件・在留資格取消争訟には使えません(これは弁護士保険全般の基本ルール)。一方、民事トラブルについては備えとして検討する価値があります。例えば①外国人本人の労務契約トラブル、②家族関係の法的問題(離婚・相続)、③雇用企業の労務トラブル、④賃貸借・近隣・SNS誹謗中傷など。実際の補償可否は約款と個別審査により判断されるため、あくまで「備えとして検討する価値がある事例」として捉えてください。



まとめ、外国人にとっての「日本の犯罪」の重みと備え

外国人にとって、日本での犯罪は単なる刑事処分にとどまりません。在留資格の取消(入管法22条の4)、退去強制(入管法24条)、再入国拒否5年〜10年〜永久という、生活基盤を根底から崩す結果につながり得ます。とくに薬物・旅券法・売春関連は執行猶予不問で退去強制+永久再入国拒否。「軽い気持ちで」「一度だけ」は通用しません。

同時に、「別表第一(活動系)」と「別表第二(身分系)」の違い、刑の重さと執行猶予の有無家族関係・在留期間・反省の真摯さなどによって、結果は大きく変わります。健全な対応の核は①日本の法律・ルールを正確に理解する、②入管手続を漏れなく行う、③即座に専門家へ相談、④被害者との示談・反省の証拠を整備、⑤民事トラブルへの法的備えの5つ。

外国人ご本人・ご家族・雇用主の皆さまには、日常的に発生し得る民事トラブルへの備えとして、1日98円〜の弁護士保険ミカタという選択肢も視野に入れていただければと思います。「今あるトラブル」「刑事事件」には使えませんが、「次に起きるかもしれない民事トラブル」への備えとして、生活合理性・経営合理性のある選択になり得ます。


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📋 SUMMARY
  1. 外国人の犯罪は刑事処分+在留資格取消(22条の4)+退去強制(24条)+再入国拒否のフルセット
  2. 薬物・旅券法・売春関連は執行猶予不問で退去強制+永久上陸拒否、最重ペナルティ
  3. 別表第一(活動系)は退去強制対象が広く、別表第二(身分系)は救済の余地あり
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主な引用元:出入国管理及び難民認定法22条の4(在留資格取消)、出入国管理及び難民認定法24条(退去強制事由)、出入国管理及び難民認定法5条(上陸拒否)、出入国管理及び難民認定法50条(在留特別許可)、刑法235条(窃盗罪)、刑法204条(傷害罪)、刑法155条(私文書偽造)、覚醒剤取締法、大麻取締法、自動車運転処罰法、出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」アクロシード「退去強制事由(入管法24条)」マイナビ「在留資格の取消事由と対処方法」泉総合法律事務所「日本で犯罪を起こした外国人の処遇」

工藤辰浩
著者

工藤 辰浩

リーガルベスト代表/弁護士保険ミカタ正規代理店

リクルート在籍中に「世の中の負を解決したい」という想いを抱き、2017年に東京で弁護士保険代理店リーガルベストを創業。以来8年間で400名以上のお客様の弁護士保険相談に伴走。多くの弁護士セミナーへの参加、30名以上の弁護士との交流を通じて培った知見をmomegoto.jpで発信しています。監修弁護士様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。

本記事は一般的な法律情報の提供および弁護士保険代理店としての知見共有という位置づけであり、特定の法律相談・個別事案への助言を目的とするものではありません。具体的な法的紛争への対応は、必ず個別に弁護士・行政書士へご相談ください。なお弁護士保険ミカタは民事トラブルに関する弁護士費用の補償を目的とする商品であり、刑事事件・在留資格取消争訟には対応しておりません。実際の補償の可否は約款および個別審査により判断されます。

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