👤こんな方に読んでいただきたい記事です
- 「月収100万円稼げる」「誰でも億万長者になれる」等の情報商材を購入して後悔している方
- 「契約書に返金不可と書いてあるから諦めるしかない」と思っている方
- 家族や知人が情報商材詐欺に遭い、どう対処すればよいか分からない方
- SNS型投資詐欺の手口・兆候を事前に知って自分と家族を守りたい方
「月収100万円稼げる」「誰でも億万長者になれる」「副業で簡単に儲かる」、SNSやネット広告で日常的に見かけるこれらの誘い文句。その正体は情報商材詐欺です。警察庁発表によれば、2024年のSNS型投資詐欺被害は6,413件・871億円、前年比約3倍に急増。1件あたりの平均被害額は1,365万円、最高被害額は70代女性の1億2,000万円という深刻な事例も報告されています(野村證券ウェルススタイル2024年7月)。2024年7月には大阪府警がSNS型投資詐欺グループ8人を逮捕し、被害総額9億円超とみられる事案も発生(日本経済新聞2024年7月23日)。被害は止まりません。
多くの被害者が「契約書に返金不可と書いてある」「自分の意志で決済ボタンを押したから諦めるしかない」と自分から返金の道を閉ざしてしまうのが現実です。しかし、これは大きな誤解。業者が独自に作成した規約よりも、国が定めた法律(消費者契約法・特定商取引法)の方がはるかに強いのです(青北法律事務所2026年3月)。クーリングオフ(特定商取引法9条)、消費者契約法4条による契約取消し、不法行為に基づく損害賠償請求等、複数の法的救済手段が存在します。さらに2024〜2025年の特定商取引法改正で消費者保護が強化され、返金を実現できる事例が増えています。
この記事では、弁護士保険代理店「リーガルベスト」代表として400名以上のお客様の相談に伴走してきた立場から、①2024年871億円被害の最新実態と典型手口5パターン、②危険信号10サイン・購入前の兆候、③情報商材詐欺の法的構造(消費者契約法・特定商取引法・刑法詐欺罪)、④返金を実現する7つの方法、⑤大阪府警8人逮捕事案ほか実際の事例、⑥相談先の整理(消費生活センター188いやや・警察・弁護士)、⑦弁護士保険ミカタによる被害備えまで、警察庁・国民生活センター・最新判例情報に基づき整理します。
- ✓2024年SNS型投資詐欺被害=6,413件・871億円・前年比約3倍
- ✓「返金不可」契約でも消費者契約法4条で取消し可能性あり
- ✓クーリングオフ・消費者契約法・刑法詐欺罪の3層救済構造
- ✓相談先=消費生活センター188(いやや)/警察#9110/弁護士の3窓口
- ✓1日98円の弁護士保険ミカタで返金請求・損害賠償の費用に備える可能性
2024年871億円被害の衝撃、SNS型投資詐欺と情報商材詐欺の実態

警察庁が2025年5月に発表した最新統計によると、SNS型投資詐欺の被害は2024年に6,413件・871億円となり、前年比で件数が約3倍・被害額が約3.1倍に急増しました(広告ジェーピー2025年5月)。1件当たりの平均被害額1,365万円は従来の特殊詐欺(353万円)の約4倍。最高被害額は70代女性の1億2,000万円という深刻な事例も。「投資名目で被害者が段階的に大金を投入してしまう」のが典型構造です。
被害規模を3段階で見える化
2024年被害件数
6,413件
前年比約3倍に急増
2024年被害総額
871億円
前年比約3.1倍に急増
最高被害額
1.2億円
70代女性・段階搾取型
情報商材詐欺の典型手口5パターン
クレジット・リース被害対策弁護団(2025年3月)の解説によれば、情報商材詐欺の特徴は以下5パターンです。
大阪府警8人逮捕事案(2024年7月)
⚠️全国初!SNS型投資詐欺グループ拠点摘発
2024年7月23日、大阪府警はSNSを使い投資を勧めて金をだまし取った詐欺グループのメンバー8人を詐欺容疑で逮捕(日本経済新聞2024年7月23日)。大阪市内のビル4カ所を一斉家宅捜索し、SNS型投資詐欺でグループの拠点を摘発するのは全国で初めてのケースに。2グループで計80人以上が関与し、被害総額は9億円超とみられます。逮捕容疑は2024年2〜3月、愛知県の20代女性にSNSでメッセージを送り、説明通りにすれば利益を得られると誤信させ、投資の助言指導料や商材購入の名目で計約90万円をだまし取った疑い。情報商材詐欺は「個人犯罪」ではなく「組織犯罪」であり、摘発も進んでいる現実があります。
SNS型投資詐欺の主要接触ツール
野村證券ウェルススタイルの解説によれば、SNS型投資詐欺の被疑者は国内の投資家や会社員、会社役員を名乗り、当初の接触ツールはFacebookやLINE、インスタグラムなど。被害時の連絡ツールはLINEが88%と圧倒的多数。さらに2024年4月末時点で東京都内だけで48億円の被害が発生し、2023年通年(38億円)を上回るスピードで増加しています。
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情報商材詐欺の危険信号10サイン、購入前に見抜くチェックポイント
情報商材詐欺には共通する10の危険信号があります。「具体的に何で儲かるか書かれていない」「広告塔の通帳画像」「断定的表現」「販売者情報の不明確」「LINE個別チャットへ誘導」「期間限定・人数限定の煽り」「高額サポートプラン勧誘」「途中で追加課金が発生」「出金時に税金・手数料名目の請求」「契約書に返金不可と明記」。これらが1つでも当てはまれば要警戒、3つ以上当てはまれば即時撤退すべきです。
10の危険信号(チェックリスト)
- 稼ぐ手法が具体的に書かれていない:「月収●万円達成」とあっても具体的方法不明(クレジット・リース被害対策弁護団)
- 広告塔の通帳画像・成功者インタビュー:広告塔は偽名・架空人物のことが多い
- 「誰でも」「簡単」「確実」の断定的表現:特定商取引法で禁止される不当表示
- 販売者情報が不明瞭:特商法表示(住所・電話・代表者名)が曖昧・架空
- LINE個別チャットへの誘導:被害時連絡ツール88%がLINE(野村證券ウェルススタイル)
- 期間限定・人数限定の煽り:「あと3人」「24時間限定」で冷静な判断を奪う
- 購入後の高額サポートプラン勧誘:数万円商材→25万円〜数百万円の追加
- 途中で追加課金が発生:アップセル・クロスセル方式で被害額拡大
- 出金時に税金・手数料名目の請求:架空運用画面+出金阻止で更に搾取
- 契約書に「返金不可」「自己責任」と明記:法的に無効でも被害者が諦める原因
SNS型投資詐欺の段階搾取構造
💡「6000万円利益→出金手数料900万円」典型事例
野村證券ウェルススタイルが警視庁の警告として紹介する典型事例:「運用状況で確認すると6,000万円の利益があったので資金を引き出したいと申し出たところ、出金手数料900万円と、運用している海外の株式市場に税金1,300万円を支払わないと出金できない」と言われ追加搾取される構造。「儲かっている画面」を見せて、出金のために更にお金を払わせるのがSNS型投資詐欺の核心パターンです。最初の被害額より、出金しようとした後の追加被害の方が大きくなることも珍しくありません。
「広告塔」が架空人物である可能性
クレジット・リース被害対策弁護団は「情報商材の中には、億万長者になったとされる人物(広告塔)が登場し、その広告塔が複数本の動画に出演して情報商材を購入したとされる人物にインタビューをしたり、自分の預金通帳の残高が高額となっている画像を見せるなどして、当該情報商材を購入すれば、広告塔の人物と同じく億万長者になれると勧誘」と指摘。「広告塔とされる人物は偽名で架空の人物であることが多い」のが現実で、信頼性の根拠を捏造する手口の典型です。
情報商材詐欺の法的構造、3層救済構造で取り戻せる根拠

情報商材詐欺被害者には「3層救済構造」があります。①特定商取引法のクーリングオフ・契約解除、②消費者契約法4条による契約取消し、③刑法詐欺罪・民法709条不法行為による損害賠償請求。業者が独自に作成した「返金不可」規約より国が定めた法律の方がはるかに強いのが原則です(青北法律事務所2026年3月)。「諦めるしかない」は完全な誤解で、適切な手続きで返金を実現できる可能性があります。
3層救済構造の全体像
1. クーリングオフ(特定商取引法9条等)
📘クーリングオフの対象と期間
国民生活センターによれば、クーリングオフ可能な販売方法は①訪問販売、②電話勧誘販売、③特定継続的役務提供、④訪問購入、⑤連鎖販売取引、⑥業務提供誘引販売取引。情報商材は電話勧誘販売(8日間)、連鎖販売・業務提供誘引(20日間)、特定継続的役務(8日間)に該当する可能性があります。注意点は「通信販売には原則クーリングオフは適用されない」こと。ただし業者の販売方法・勧誘形態次第で適用可能性があり、書面で「クーリングオフします」と通知することで契約解除が可能です。期間は申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算します。
2. 消費者契約法4条による契約取消し(★最強カード)
クーリングオフが使えない場合の最強の救済が消費者契約法4条による契約取消し。同条は次の4つの取消事由を定めています。
- 不実告知(4条1項1号):重要事項について事実と異なることを告げた→契約取消可能
- 断定的判断の提供(4条1項2号):「絶対儲かる」「必ず利益が出る」等→契約取消可能
- 不利益事実の不告知(4条2項):消費者の不利益となる事実を故意に告げない→契約取消可能
- 困惑類型(4条3項):不退去・退去妨害等で困惑させる行為→契約取消可能
取消可能期間=知った時から1年以内、契約締結から5年以内(消費者契約法7条1項)。情報商材詐欺の「断定的判断の提供」「不実告知」は典型該当例で、取消請求の最強カードになります。
3. 民法709条不法行為+刑法246条詐欺罪
⚠️刑法246条詐欺罪と民法709条
業者の販売行為が「欺罔行為+錯誤+交付」の3要件を満たせば刑法246条詐欺罪(10年以下の懲役)に該当します。同時に民法709条「不法行為に基づく損害賠償請求」も可能で、被害額全額+精神的損害(慰謝料)を請求できます。2024年大阪府警8人逮捕事案のように、組織的な詐欺グループは刑事責任が問われる現実があります。刑事告訴と民事訴訟の並行提起で、被害回復の確度を高められます。
2024〜2025年特定商取引法改正の強化
2024〜2025年の特定商取引法改正により消費者保護がさらに強化されました(おまかせLoan法務2025年12月)。①通信販売の最終確認画面の要件明確化、②書面交付義務の電子化対応、③再勧誘禁止のオペレーション規程明文化、④電磁的記録保存の強化等。事業者側に厳しい義務が課され、違反時の取消事由が増えています。2026年以降の情報商材詐欺対策は法的に有利な状況になっています。
返金を実現する7つの方法、被害者が今すぐ取るべき具体的行動

情報商材詐欺被害者が返金を実現する7つの方法は①クーリングオフ書面送付、②クレジットカード会社にチャージバック申請、③消費者契約法4条の契約取消通知、④消費生活センター(188)に相談・斡旋依頼、⑤警察に詐欺罪で被害届・告訴、⑥弁護士による民事訴訟・損害賠償請求、⑦少額訴訟(60万円以下なら自分で可能)。複数の手段を組み合わせることで返金の確度が高まります。
方法1:クーリングオフ書面送付
クーリングオフ可能な販売方法に該当する場合、書面で「クーリングオフします」と通知(配達証明付き内容証明郵便が確実)。期間は申込書面または契約書面の受領日から8日間〜20日間。「契約日」ではなく「書面受領日」から起算するため、書面が不備の場合は実質的に期間制限がなくなる可能性も。
方法2:クレジットカード会社にチャージバック申請
クレジットカード決済の場合、カード会社に「チャージバック」(支払い取消)を申請。詐欺被害・商品未提供・サービス不履行等の事由を示せば、カード会社が業者への支払いを差し止め、返金してくれる可能性があります。各カード会社の異議申立期間(通常60〜120日)内に申請する必要があるため、被害発見後すぐに連絡します。
方法3:消費者契約法4条の契約取消通知
業者に対し「消費者契約法4条1項2号(断定的判断の提供)に基づき本契約を取り消します」と書面通知(配達証明付き内容証明郵便)。取消の効果は契約締結時に遡及して無効。業者には支払い済み代金の返還義務が発生します。
方法4:消費生活センター188(いやや!)に相談
💡消費者ホットライン188
消費生活センターは「消費者ホットライン188(いやや!)」で全国どこからでも繋がります。最寄りの消費生活センターに案内され、相談員が無料で対応。業者への斡旋(あっせん)を依頼でき、行政の力で業者に圧力をかけられる可能性があります。証拠(契約書・LP画面・LINE履歴・決済明細)を揃えて相談しましょう。総務省は「警察に被害届を提出することも考えましょう。情報商材の販売者が詐欺の場合は、刑事事件として扱われます」と推奨しています(総務省サイバーセキュリティ国民のためのサイト)。
方法5:警察に詐欺罪で被害届・告訴
詐欺被害は刑法246条詐欺罪(10年以下の懲役)に該当する可能性があり、警察に被害届または告訴状を提出できます。警察への通報は「警察相談専用電話 #9110」から最初の相談が可能。被害が大規模・組織的な場合は、捜査が進む可能性があります(2024年大阪府警8人逮捕事案の前例)。
方法6:弁護士による民事訴訟・損害賠償請求
業者が話し合いに応じない場合、弁護士に依頼して民事訴訟・損害賠償請求。費用は着手金20〜50万円が相場ですが、多くの法律事務所が情報商材詐欺の無料相談を実施(司法書士法人ライトストーン法務事務所等)。1,000件超の解決実績を持つ事務所もあります。
方法7:少額訴訟(60万円以下なら自分で可能)
被害額が60万円以下なら少額訴訟を活用。簡易裁判所に印紙代1,000円〜申立てで、原則1回審理で判決が出ます。弁護士なしで自分で進められるため、コストを抑えて返金請求できます。
7方法の使い分け基準
相談先の3つの窓口、消費生活センター・警察・弁護士の使い分け
情報商材詐欺被害の相談先は3つ。①消費生活センター188(いやや・無料・行政斡旋)、②警察#9110(刑事告訴・捜査依頼)、③弁護士(民事訴訟・返金交渉・法的代理)。被害規模・状況により使い分けます。「まずは消費生活センター188に電話」が最初の正解。被害から時間が経っているほど解決が困難になるため、早期相談が重要です。
窓口1:消費生活センター(188・いやや!)
全国共通の「消費者ホットライン188」に電話することで、最寄りの消費生活センターに繋がります。相談料無料、専門の相談員が対応。業者への斡旋(あっせん)を依頼でき、行政の力で業者に圧力をかけられる可能性があります。クーリングオフ書面の書き方等、実務的なアドバイスも得られます。
窓口2:警察(#9110・最寄り警察署)
詐欺被害は刑法246条詐欺罪の対象になり、警察への被害届・告訴が可能。「警察相談専用電話 #9110」から最初の相談ができます。被害が大規模・組織的な場合は捜査対象になり、業者の刑事責任追及・関連被害者の救済に繋がる可能性があります。
窓口3:弁護士(法律相談)
💡情報商材詐欺専門弁護士の活用
情報商材詐欺専門の法律事務所・司法書士事務所が複数存在し、「相談料無料」「着手金無料」で対応するところも(司法書士法人ライトストーン法務事務所等)。過去の返金実績1,000件超の事務所もあり、専門ノウハウで返金の確度を上げられます。被害額が大きい場合・業者が話し合いに応じない場合・刑事告訴も含めた包括対応が必要な場合は、弁護士に依頼するのが現実的です。
3窓口の特徴比較
「諦める前に相談」の鉄則
青北法律事務所(2026年3月)は「契約書に『返金不可』と書いてあるから、お金は戻ってこない」「自分の意志で決済ボタンを押した以上、諦めるしかない」と考えて自分から返金の道を閉ざしてしまう被害者が多いと指摘。「業者が独自に作成した規約よりも、国が定めた法律の方がはるかに強く、不当な勧誘によって結ばされた契約は、後から取り消すことが可能」。諦める前に必ず相談しましょう。
家族・知人が被害に遭ったら、説得・サポート・連携のコツ
家族・知人が情報商材詐欺に遭っている場合、本人は「これは詐欺ではない」「自分は騙されていない」と信じ込んでいることが多く、説得が難しいのが現実。否定せず、冷静に証拠を集めて消費生活センター・弁護士へ繋ぐのが正解。本人の自尊心を傷つけずに専門家の力で目を覚まさせる戦略が効果的です。
被害者本人の典型的な心理状態
- 否認:「これは詐欺ではない、自分は儲かる」と信じている
- 恥:「騙されたと認めたくない」「家族に言いたくない」
- サンクコスト:「ここで止めたら今まで払った金が無駄になる」
- 業者への信頼:LINE個別チャットで親密な関係を築かれている
- 夢への執着:「億万長者」「自由な人生」の夢を諦められない
家族ができる5つのサポート
- 否定せず話を聞く:「騙されてる!」と決めつけない、本人の話を冷静に聞く
- 証拠を一緒に集める:契約書・LP画面スクショ・LINE履歴・決済明細を整理
- 消費生活センター188への同行:本人と一緒に相談に行き、客観的視点を共有
- 追加課金の阻止:銀行口座・クレジットカードの利用停止・限度額減額
- 長期的に寄り添う:被害発覚後の精神的ダメージは大きい、急かさず支える
「契約取消通知」を家族の名前で出せるか
📝契約当事者本人の意思が必要
クーリングオフや消費者契約法の取消通知は、契約当事者本人の意思表示が必要です。家族が代筆・代理する場合は、本人の同意+委任状が必要。本人がどうしても応じない場合は、「成年後見制度」「保佐」「補助」等を活用して家族が代理権を取得する方法もあります(高齢者の場合)。緊急対応として、家族名義のクレジットカード・銀行口座の停止依頼は本人の同意なくとも実施可能。判断に迷う場合は弁護士相談が現実的です。
情報商材詐欺被害に備える弁護士保険ミカタ、返金請求の弁護士費用に備える

情報商材詐欺の法的解決には弁護士依頼で着手金20〜50万円+成功報酬10〜20%かかります。一方、被害額が数十万円規模だと費用倒れになりかねません。1日98円の弁護士保険ミカタは、こうした費用に備える可能性のある仕組み。被害者本人だけでなく家族特約で配偶者・子・親もカバー可能性。SNS時代の必須インフラとして検討する価値があります。
情報商材詐欺の費用対効果問題
被害額50万円の情報商材詐欺で弁護士に依頼した場合、着手金20〜30万円+成功報酬10〜20%がかかり、たとえ全額返金されても手元に残るのは20〜30万円。「費用倒れ」で泣き寝入りするケースが少なくありません。日本では推計1,073万人が弁護士費用で泣き寝入りしている統計もあります(ブレイブ少額短期保険2024年調査)。
弁護士保険ミカタの活用場面(情報商材詐欺)
弁護士保険ミカタは民事トラブルの弁護士費用に備える可能性のある保険。情報商材詐欺関連で活用できる場面:
- クーリングオフ通知書作成の弁護士費用に備える可能性
- 消費者契約法4条の契約取消通知の費用に備える可能性
- 業者との返金交渉の代理人費用に備える可能性
- 民事訴訟・損害賠償請求の費用に備える可能性
- 少額訴訟の支援の弁護士費用に備える可能性
- 家族特約で配偶者・子・親もカバー(月額1,500円・3親等以内)の可能性
- 弁護士直通ダイヤルで初期相談(15分まで無料)
家族の被害も同じ保険でカバー
💡家族特約=家族全員の安心インフラ
情報商材詐欺被害は20代の副業希望者、30〜50代の投資検討者、60代以上の高齢者と全世代に及びます。家族特約付加で3親等以内をカバーすることで、自分だけでなく親・子・兄弟姉妹の予期せぬ被害もまとめて備えられる可能性。なお、特定原因不担保期間1年(離婚・相続・親族関係・リスク取引のみ)の対象は情報商材詐欺被害には適用されず、待機期間3ヶ月後から備えられる可能性があります。SNS時代の必須インフラとして検討する価値があります。
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今日からできる5つのポイント、情報商材詐欺から身を守る習慣
ポイント1:「月収○万円」「誰でも」を疑う
SNS・ネット広告で「月収100万円」「誰でも」「簡単」「確実」等の断定的表現を見たら、即時警戒モードに。これらは特定商取引法で禁止される不当表示の典型例。具体的な稼ぐ方法が説明されていない時点で詐欺の可能性が高いと判断しましょう。
ポイント2:LINE個別チャット誘導は危険信号
SNS型投資詐欺の被害時連絡ツールは88%がLINE(野村證券ウェルススタイル)。Facebook・Instagram・X等で接触してきた相手が「LINEで詳しく話そう」と誘導してきたら警戒。クローズドな場で個別圧力をかけられ、冷静な判断を奪われる構造です。
ポイント3:契約前に消費生活センター188に相談
高額(数十万円〜)の情報商材・投資商品を購入する前に、消費生活センター188に「これは大丈夫ですか?」と相談。同じ業者への過去の苦情情報を持っているため、参考情報を提供してくれます。「払う前の確認」が最強の防御です。
ポイント4:被害発覚後はすぐ証拠保全
被害発覚直後に契約書・LP画面スクショ・LINE履歴・決済明細・メール・通帳記録等の全証拠を保全。クラウドに二重バックアップ。業者がLP・LINEアカウントを消す可能性があるため、「気づいたら即証拠化」が鉄則です。
ポイント5:弁護士保険ミカタで備える
正直に申し上げると、情報商材詐欺の返金請求には弁護士費用20〜50万円かかり、被害額数十万円規模だと費用倒れになりかねません。1日98円の弁護士保険ミカタは、こうした費用に備える可能性のある仕組み。家族特約で配偶者・子・親もカバー可能性。SNS時代の総合的な安心インフラとして検討する価値があります。

情報商材詐欺 よくある質問
Q1. 契約書に「返金不可」と書いてあっても返金できますか?
📘可能性は大いにあります。業者が独自に作成した規約より、国が定めた法律(消費者契約法・特定商取引法)の方がはるかに強いのが原則です(青北法律事務所2026年3月)。「断定的判断の提供」「不実告知」「不利益事実の不告知」等があれば、消費者契約法4条で契約取消が可能。「返金不可」条項は法的に無効になり、返金を実現できる可能性があります。諦める前に消費生活センター188に相談しましょう。
Q2. クーリングオフは通信販売の情報商材でも使えますか?
📝原則として通信販売にはクーリングオフは適用されません(国民生活センター)。ただし業者の販売方法・勧誘形態次第で「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」等に該当する可能性があります。さらに消費者契約法4条による契約取消しはクーリングオフが使えなくても可能。被害発生後は専門家に相談して、適用可能な救済手段を確認するのが現実的です。
Q3. 詐欺業者が逃げてしまった、もう取り戻せませんか?
📝諦める前にできることがあります。①クレジットカードのチャージバック申請、②振り込め詐欺救済法による口座凍結+被害回復分配金請求、③警察への詐欺罪告訴(2024年大阪府警8人逮捕事案のような組織犯罪は捜査対象)。組織的な詐欺なら摘発の可能性があり、回収できる可能性があります。消費生活センター188・警察#9110・弁護士の3窓口を全て活用しましょう。
Q4. 親が情報商材を購入してしまいました、家族が代わりに返金請求できますか?
📝原則として契約当事者本人の意思表示が必要です。本人の同意+委任状があれば家族が代理可能。本人がどうしても応じない場合は、成年後見制度・保佐・補助を活用して家族が代理権を取得する方法があります(高齢者の場合)。緊急対応として銀行口座・クレジットカードの停止依頼は本人の同意なくても実施可能。複雑な場合は弁護士に相談しましょう。
Q5. 弁護士保険ミカタは情報商材詐欺被害で使えますか?
📘民事トラブルへの備えになる可能性があります。①クーリングオフ通知書作成、②消費者契約法取消通知、③業者との返金交渉、④民事訴訟・損害賠償請求、⑤少額訴訟支援等の弁護士費用に備えに役立つ可能性。家族特約付加で家族(高齢の親・成人した子・配偶者)もカバー可能性。SNS時代の総合的な安心インフラとして検討する価値があります。
まとめ、情報商材詐欺は「諦める前に行動」で取り戻せる時代
2024年のSNS型投資詐欺被害は6,413件・871億円・前年比約3倍に急増し、1件平均1,365万円・最高1.2億円という深刻な被害が報告されています(警察庁2025年5月)。「月収100万円」「誰でも億万長者」等の甘い言葉が日々SNS・ネット広告に溢れる中、被害は今この瞬間も発生し続けています。2024年7月の大阪府警8人逮捕事案のように摘発も進んでいますが、被害発生のスピードに追いつかないのが現実です。
被害に遭ったら、まず「諦めない」ことが第一歩。「契約書に返金不可と書いてある」「自分の意志で決済ボタンを押したから」と思って自分から返金の道を閉ざす被害者が多いですが、これは大きな誤解。業者が独自に作成した規約より、国が定めた法律(消費者契約法・特定商取引法)の方がはるかに強いのが原則です(青北法律事務所2026年3月)。返金を実現する7つの方法=クーリングオフ・チャージバック・消費者契約法4条取消・消費生活センター斡旋・警察告訴・弁護士訴訟・少額訴訟を組み合わせて、最後まで戦う価値があります。相談先は消費生活センター188(いやや・無料)、警察#9110、弁護士の3窓口。被害発覚後すぐに行動することで、返金の確度が高まります。
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主な引用元・出典:e-Gov法令検索「消費者契約法」、e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」、国民生活センター「クーリング・オフ」、野村證券ウェルススタイル「SNS型投資詐欺が急増 著名人かたる手口に警戒を」(2024年7月)、日本経済新聞「SNS投資詐欺グループ拠点を一斉捜索、8人逮捕 大阪」(2024年7月23日)、クレジット・リース被害対策弁護団「情報商材被害」、青北法律事務所「情報商材詐欺は返金できる?クーリングオフや法的手段を解説」(2026年3月)、総務省サイバーセキュリティ「SNSの儲け話に注意」、司法書士法人ライトストーン法務事務所「情報商材はクーリングオフできる可能性」、詐欺バスターZ「情報商材詐欺の相談は弁護士へ」(2025年10月)、消費者契約法4条・7条、特定商取引法9条・改正法、刑法246条(詐欺罪)、民法709条(不法行為)、関東財務局長(少額短期保険)第79号。本記事は記事執筆時点(2026年5月)の情報に基づきます。
工藤 辰浩
リーガルベスト代表/弁護士保険ミカタ正規代理店
リクルート在籍中に「世の中の負を解決したい」という想いを抱き、2017年に東京で弁護士保険代理店リーガルベストを創業。以来8年間で400名以上のお客様の弁護士保険相談に伴走。多くの弁護士セミナーへの参加、30名以上の弁護士との交流を通じて培った知見をmomegoto.jpで発信しています。監修弁護士様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。
本記事は2026年5月時点の警察庁・国民生活センター・消費者庁・公開判例に基づく一般的な法律情報の提供を目的とした情報提供であり、特定の事業者・個人・事件への評価を目的とするものではありません。記載の判例・統計数値・法令は記事執筆時点の情報であり、最新の正確な情報は各引用元をご確認ください。具体的な法的紛争への対応は、必ず個別に弁護士へご相談ください。

