👤こんな方に読んでいただきたい記事です
- SNSで「詐欺師」「ヤリモク」「ブス」等を書かれて精神的苦痛を受けている方
- 怒りに任せて他人をSNSで批判してしまい「自分が訴えられるのでは」と不安な方
- 「主観だから自由」「鍵アカだから大丈夫」が通用しないか知りたい方
- どの言葉が名誉毀損で、どの言葉が侮辱罪なのか正確に理解したい方
「あいつは詐欺師だ」「ヤリモクの最低男」「ブスのくせに調子に乗るな」、SNSやネット掲示板で日常的に飛び交うこれらの言葉。書く側は「主観の表明」「事実を述べただけ」と軽く考えがちですが、これらの言葉はそれぞれ違う法的カテゴリーに該当し、刑事罰や慰謝料請求の対象になります。リーガルベストにも「SNSで悪口を書かれた」「逆に自分が書いた投稿で訴えられそう」というご相談が月に何件も寄せられます。
言葉の違法ラインは、一見複雑そうで実はシンプルです。「具体的な事実」を含むかどうかで名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(刑法231条)が分かれます。「詐欺師」=事実摘示があるため名誉毀損(3年以下懲役+50万円以下罰金)、「ブス」=主観的評価のため侮辱罪(2022年厳罰化で1年以下懲役+30万円以下罰金)、「ヤリモク」=性的事実示唆+評価が混在でケースバイケース(顧問弁護士SOS解説)。さらに「公然性(不特定多数が認識し得る状態)」要件も重要で、SNS投稿はほぼ全て満たします。「鍵付きアカウントだから大丈夫」「フォロワー少ないから問題ない」は通用しません(長瀬総合法律事務所2025年10月)。
この記事では、弁護士保険代理店「リーガルベスト」代表として400名以上のお客様の相談に伴走してきた立場から、①SNS誹謗中傷の最新動向と典型ワード、②名誉毀損罪と侮辱罪の境界線(3要件×2要件で比較)、③「詐欺師」「ヤリモク」「ブス」具体的判定、④2022年7月施行の侮辱罪厳罰化、⑤公然性の現代解釈(鍵アカ・LINEグループも対象)、⑥被害者の対処5ステップと加害者特定、⑦慰謝料相場と重要判例、⑧弁護士保険ミカタによるSNS被害備えまで、刑法・最高裁判例・最新報道情報に基づき整理します。
- ✓「詐欺師」=事実摘示性あり→名誉毀損罪(3年以下懲役+50万罰金)
- ✓「ブス」=主観評価→侮辱罪(2022年厳罰化で1年以下懲役+30万罰金)
- ✓「ヤリモク」=事実+評価混在→ケースバイケースで両罪可能性
- ✓鍵アカ・LINEグループでも「伝播可能性」で公然性成立
- ✓1日98円の弁護士保険ミカタでSNS被害の弁護士費用に備える可能性
SNS誹謗中傷ワード別の違法ライン、書いた瞬間に該当する3つのカテゴリー

SNSで書かれる典型的な誹謗中傷ワードは①名誉毀損罪該当ワード(事実摘示型)、②侮辱罪該当ワード(主観評価型)、③ケースバイケース(混在型)、④脅迫・業務妨害該当ワードの4カテゴリーに分かれます。「詐欺師」は事実摘示性により名誉毀損、「ブス」は主観評価により侮辱罪、「ヤリモク」は事実+評価が混在するため文脈次第で両方の可能性が生じます。重要なのは「主観だから自由」という認識は法的に誤りであり、SNSのほぼ全投稿が法的判定の対象になり得るという現実です。
典型誹謗中傷ワード別の法的カテゴリー
「詐欺師」が名誉毀損になる理由
顧問弁護士SOSみらい総合法律事務所の解説によれば、「インターネット上のSNSや掲示板などに『〇〇は詐欺をした』などと書き込んだ場合は事実を指摘しているので、名誉毀損罪が適用されます」と明確です。「詐欺師」という表現は、相手が「詐欺罪に該当する具体的行為をした」という事実を摘示しているため、刑法230条1項の名誉毀損罪に該当します。仮にそれが真実であっても、公益性・公共性・真実性の3要件(違法性阻却事由)を全て満たさない限り、名誉毀損が成立します。
「ブス」が侮辱罪になる理由
⚠️身体的特徴の侮辱
茨城の長瀬総合法律事務所(2025年10月)は「『バカ』『アホ』『ブス』『キモい』『死ね』といった表現や、相手を動物にたとえるような蔑称などがこれにあたります」と明示。これらは主観的な「評価」であり、具体的事実を含まないため侮辱罪です。2022年7月の刑法改正で侮辱罪は厳罰化され、従来の拘留・科料に加え1年以下の懲役・禁固、30万円以下の罰金が新設。公訴時効も1年から3年に延長(legal asiro解説)。「言葉の暴力」の社会的責任が明確に重くなりました。
「ヤリモク」がケースバイケースな理由
「ヤリモク」(性的目的のみで関係を持つ人)は、現代SNSで頻繁に飛び交うワードですが、法的判定は文脈次第です。
- 名誉毀損に該当する場合:「Aさんはヤリモク」「Bさんはマッチングアプリでヤリ目的だった」等、具体的事実(マッチングアプリ利用・性的接触の事実)を含む書き込み
- 侮辱罪に該当する場合:「あいつはヤリモク臭がする」「ヤリモクっぽい」等、主観的印象・評価のみの書き込み
- 両方の可能性:「Aはマッチングアプリでヤリモク行為を繰り返している最低男」=事実+評価のハイブリッド
判例実務では、「事実摘示性が認められれば名誉毀損、認められなければ侮辱罪」として、より重い名誉毀損が優先的に検討されます。
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名誉毀損罪と侮辱罪の決定的な違い、3要件×2要件で完全比較

名誉毀損罪と侮辱罪の決定的な違いは「事実を摘示するかどうか」です。名誉毀損罪は公然性+事実摘示性+名誉毀損性の3要件、侮辱罪は公然性+侮辱の2要件(事実摘示は不要)。両罪とも「親告罪」のため、被害者の刑事告訴がなければ刑事事件として扱われません。SNSではほぼ全投稿が「公然性」要件を満たすため、書き込み内容次第で必ずどちらかの罪に該当する構造があります。
名誉毀損罪(刑法230条1項)の要件
📘刑法230条1項(名誉毀損)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
要件は3つ:①公然性(不特定多数が認識し得る状態)、②事実摘示性(具体的事実の指摘)、③名誉毀損性(社会的評価の低下)。重要なのは「事実の有無にかかわらず」という文言。真実であっても名誉毀損は成立するため、「本当のことだから」という言い訳は通用しません。
侮辱罪(刑法231条)の要件と2022年厳罰化
⚠️刑法231条(侮辱罪・2022年7月厳罰化)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
要件は2つ:①公然性、②侮辱(他人の人格を蔑視する価値判断の表示)。2022年7月7日から侮辱罪が厳罰化され、従来の「拘留(30日未満)・科料(1万円未満)」に加え、1年以下の懲役・禁固、30万円以下の罰金が追加されました(legal asiro解説)。公訴時効も1年から3年に延長され、被害者の権利保護が大きく強化されています。
3要件×2要件の完全比較
違法性阻却事由=名誉毀損が成立しない3要件
たとえ名誉毀損の3要件を満たしても、以下の3つを全て満たせば違法性が阻却されます(ミスター弁護士保険解説)。
- A) 公共性:その事実が「公共の利害」に関係(政治家の不正・企業の不正等)
- B) 公益目的:事実の摘示が「もっぱら公益を図る目的」で行われた
- C) 真実性:その事実の主要部分が真実であることが証明される
3つ全てを満たさない限り名誉毀損は成立するため、「私利私欲」「単なる嫌がらせ」「真実証明不可」等の動機・状況では阻却されません。SNSでの誹謗中傷は、ほとんどがこの3要件を満たさないのが現実です。
「公然性」の現代解釈、鍵アカ・LINEグループでも成立する理由
「公然性」の定義は「不特定または多数の人がその内容を認識し得る状態」。SNS時代の現代解釈では「実際に何人が見たか」よりも「拡散・伝播する可能性があるか」(伝播可能性)で判断されます。鍵付きアカウント・少人数のLINEグループ・限定公開でも、スクリーンショット流出の可能性等を考慮して公然性が認められる事例が増えており、「プライベートだから大丈夫」は通用しません。
「公然」の意味と従来の理解
刑法上の「公然」とは、「不特定または多数の人がその内容を認識し得る状態」を意味します(弁護士保険のエール少額短期保険)。重要なのは「実際に何人が見たかではなく、見られる可能性があったか」という点。古典的には街頭・集会・新聞等の公的場所が想定されていましたが、SNS時代では解釈が大きく拡大しています。
SNS時代の「伝播可能性」理論
⚠️「プライベート設定」では守られない
長瀬総合法律事務所(2025年10月)は次のように指摘しています。「デジタル空間における『公然性』は、その情報が最初に公開された時点での閲覧者の数よりも、その情報が技術的に拡散しうる『伝播可能性』によって判断されます。これは、一見するとプライベートな空間が、法的には公共の広場として扱われるという、現代特有の状況を生み出しています」。数人しかいないLINEグループチャットや、鍵付きのSNSアカウントへの投稿であっても、その内容がスクリーンショット等で外部に流出する可能性があれば、『公然性』が認められることがあります。「プライベートな設定にしているから大丈夫」は法的に通用しません。
SNS別の公然性判定
「鍵アカだから大丈夫」の3つの落とし穴
「鍵付きアカウントだから誹謗中傷しても訴えられない」は完全な誤解です。3つの落とし穴があります。
- フォロワー数による多数性:数十〜数百のフォロワーは「多数」と認定される
- スクリーンショット流出:フォロワーが画像化して外部にシェアする可能性
- 転載・引用RT:他者が引用ツイートで拡散する可能性
SNS投稿は本質的に「公然性を内包した行為」であり、書いた瞬間に法的責任が発生する可能性があります。
被害者の対処5ステップ、証拠保全から損害賠償までの実行計画

SNS誹謗中傷被害への対処は①証拠保全(スクショ・URL・日時)、②SNS運営に削除依頼、③発信者情報開示請求で加害者特定、④示談交渉・損害賠償請求、⑤刑事告訴(親告罪のため必要)の段階的5ステップ。重要なのは「証拠を残さずに激怒して反論しない」「すぐに弁護士相談」の2原則。発信者情報開示請求の弁護士費用は30〜80万円かかりますが、加害者特定後の賠償+調査費用請求が現実的に可能です。
ステップ1:証拠保全(最優先)
被害発見直後に行うべき証拠保全:
- 投稿のスクリーンショット:時刻・URL・ユーザー名が見える状態で撮影
- URLの記録:該当ツイート・投稿の直接URLをコピペで保存
- 投稿日時の記録:タイムスタンプ情報を控える
- 投稿者プロフィールの保存:ユーザー名・アイコン・自己紹介文
- リプライ・引用RT:拡散状況も含めて画面保存
- クラウドに二重保存:スマホ+クラウドストレージで紛失防止
ステップ2:SNS運営への削除依頼
SNS各社には削除依頼の公式窓口があります(2025年4月施行の情プラ法で対応強化)。
ステップ3:発信者情報開示請求
💡2025年情プラ法で手続き効率化
匿名アカウントの誹謗中傷でも、発信者情報開示請求で加害者を特定できます。2025年4月施行の情報流通プラットフォーム対処法により、開示請求手続きが改善されました。一般的に①SNS運営会社へIP情報開示請求(裁判)→②ISPプロバイダへ契約者情報開示請求(裁判)→③加害者特定の流れ。費用は弁護士依頼で30〜80万円。特定後に損害賠償+調査費用を加害者に請求できます。
ステップ4:示談交渉・損害賠償請求
加害者特定後、示談交渉または損害賠償請求訴訟に進みます。示談で多くの事案は解決可能で、内容は:
- 謝罪文の取得:書面で謝罪を取り付ける
- 慰謝料の支払い:相場10〜50万円(個人)
- 調査費用の請求:発信者情報開示の弁護士費用
- 再発防止の約束:今後の侵害行為禁止合意
- 削除の確認:該当投稿の完全削除
ステップ5:刑事告訴(親告罪のため必要)
名誉毀損罪・侮辱罪は「親告罪」のため、被害者の告訴がなければ起訴されません(顧問弁護士SOS解説)。告訴期間=犯人を知った時から6ヶ月以内、公訴時効=3年(名誉毀損・侮辱罪とも)。刑事告訴を選ぶ場合は、警察署に「告訴状」と証拠を提出。受理されれば検察が起訴判断を行います。
慰謝料の現実的相場と重要判例、平成22年最高裁判決から学ぶ判定基準
SNS誹謗中傷の慰謝料相場は個人で10〜50万円、法人で50〜100万円(咲くやこの花法律事務所)。重要判例である最高裁平成22年3月15日判決は、インターネット個人利用者にも従来の名誉毀損罪と同じ厳格基準を適用し、「より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」と判示。「ネットだから軽い」「個人だから許される」という認識は明確に否定されています。
慰謝料の現実的相場
個人(軽微)
10〜50万円
侮辱罪・短期被害
個人(深刻)
50〜200万円
名誉毀損・継続的
法人・大量
100〜1000万円
業務妨害・マスコミ
最高裁平成22年3月15日判決の意義
💡「ネットだから許される」を否定
最高裁判所平成22年3月15日判決は「インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他の表現手段を利用した場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当」と判示しました(裁判所公開情報)。「より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」と明示しており、「ネットだから」「個人だから」「軽い書き込みだから」という言い訳は通用しないのが司法の立場です。一般人のSNS投稿も、新聞・テレビと同じ厳格基準で判断されます。
調査費用も加害者請求の対象
長瀬総合法律事務所(2025年10月)の解説では、「加害者に請求できるのは慰謝料だけではないという点です。加害者を特定するためにかかった弁護士費用などの『調査費用』も、損害の一部として加害者に請求することが認められています」と指摘。侮辱罪の慰謝料額自体は高額ではないかもしれませんが、投稿者を特定するための費用を加害者に負担させることができるため、被害者の金銭的負担が大幅に軽減されます。
個人慰謝料が増額する5要素
慰謝料額は以下の5要素で大きく変動します(咲くやこの花法律事務所)。
- 投稿の拡散度:インプレッション・リツイート数
- 継続期間:単発か長期的か
- 悪質性:嫌がらせ目的・組織的か
- 被害者の社会的地位:有名人・経営者は高額化傾向
- 具体的被害:就職機会喪失・取引停止等の実害
逆に自分が加害者になってしまった場合、削除と謝罪での被害最小化
怒りに任せて投稿してしまった人へ。発信者情報開示請求が来た時点で「もう逃げられない」覚悟が必要です。対応は①即削除、②素直な謝罪、③弁護士相談、④示談交渉、⑤刑事告訴回避の5段階。匿名でも特定されることを前提に、迅速かつ誠実な対応で被害を最小化します。「匿名だから大丈夫」「鍵アカだから安全」は通用しません。
「匿名」が崩れる仕組み
SNS匿名投稿は、技術的に「投稿時のIPアドレス→ISP契約者情報」のルートで投稿者本人まで遡れます。デイライト法律事務所(2025年9月)は「匿名であっても、通信事業者には発信者の記録が残っている可能性があり、民事・刑事ともに法的責任を追及されることがあります。匿名だからといって、軽い気持ちで名誉毀損を行わないよう注意する必要があります」と警告しています。
加害者になった時の対処5ステップ
- 即削除:該当投稿を直ちに削除(削除しても投稿履歴は残るが減損効果あり)
- 素直な謝罪:被害者に直接または弁護士経由で書面謝罪
- 弁護士相談:意見照会書到達前の早期相談が重要
- 示談交渉:慰謝料相場の支払い+和解で刑事告訴を回避
- 再発防止:他のSNS投稿の見直し+今後の意識転換
意見照会書を無視するリスク
⚠️意見照会書放置の最悪パターン
プロバイダから「発信者情報開示にかかる意見照会書」が届くことがあります。これは「あなたが投稿者であることが特定される一歩手前」のサイン。放置すると①開示が進む、②損害賠償訴訟が起こされる、③刑事告訴されるの最悪フローに進みます。逆に、この時点で対応すれば示談・低額和解の可能性が残ります。意見照会書受領時点での弁護士相談は、被害最小化の最重要タイミングです。
SNS被害に備える弁護士保険ミカタ、書く側・書かれる側両方の安心

SNS被害の法的解決には発信者情報開示請求30〜80万円、損害賠償訴訟着手金20〜50万円、刑事告訴代理10〜30万円と段階的に弁護士費用がかかります。一方、認められる慰謝料は10〜50万円程度。「費用倒れ」を防ぐためにも、1日98円の弁護士保険ミカタで平和な今のうちに備える価値があります。被害者側だけでなく、家族が加害者になってしまった場合の弁護士費用にも備える可能性。
SNSユーザーが直面する費用問題
SNS被害者が泣き寝入りしてしまう最大の理由は「費用対効果」です。発信者情報開示請求から損害賠償までの一連の手続きで合計60〜100万円かかることも珍しくなく、認められる賠償額より弁護士費用の方が高くなりかねません。日本では二割司法と呼ばれ、推計1073万人が弁護士費用で泣き寝入りしている統計もあります(ブレイブ少額短期保険2024年調査)。
弁護士保険ミカタの活用場面(SNS関連)
弁護士保険ミカタは民事トラブルの弁護士費用に備える可能性のある保険。SNS関連で活用できる場面:
- 発信者情報開示請求の弁護士費用に備える可能性
- 名誉毀損・侮辱の損害賠償訴訟の費用に備える可能性
- 差止請求訴訟(将来の侵害禁止)の費用に備える可能性
- 削除請求の弁護士費用に備える可能性
- 示談交渉の代理人費用に備える可能性
- 家族特約で配偶者・子・親もカバー(月額1,500円・3親等以内)の可能性
- 弁護士直通ダイヤルで初期相談(15分まで無料)
SNS活動するすべての人に必須の備え
💡「書く側」も「書かれる側」も同じリスク
弁護士保険ミカタはSNS被害だけでなく、家族(特に子ども)が加害者になってしまった場合の弁護士費用にも備えになる可能性。10代の子どもがSNSで友達を誹謗中傷した場合、親が監督責任で巻き込まれることもあります。家族特約で3親等以内をカバーすることで、家族全員のSNS活動の安心インフラに。なお、特定原因不担保期間1年(離婚・相続・親族関係・リスク取引のみ)の対象はSNS誹謗中傷には適用されず、待機期間3ヶ月後から備えられる可能性があります。
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30代女性 マッチングアプリ利用者
マッチングアプリで会った相手をXで「あいつはヤリモク詐欺師」と書いて、後日その人から名誉毀損で訴えるとDMがきました…これって違法なんですか?
今日からできる5つのポイント、SNS発信の自衛習慣
ポイント1:投稿前に「事実か評価か」を判別
SNS投稿前に、書こうとしている内容が「具体的事実」か「主観的評価」かを判別する習慣を。「詐欺をした」「不倫している」等の事実摘示は名誉毀損のリスク、「ブス」「バカ」等の評価は侮辱罪のリスク。どちらでも法的責任が発生する可能性があり、「主観だから自由」は誤解です。
ポイント2:鍵アカでも「伝播可能性」を意識
「鍵アカだから何書いてもいい」は法的に通用しません。フォロワー数十人でもスクリーンショット流出で公然性が認められる時代。「公開できないことは書かない」がSNS時代の鉄則です。LINEグループも10名超なら公然性が認められる可能性があります。
ポイント3:被害時は即座に証拠保全
誹謗中傷被害を発見したら即座に証拠保全(スクショ・URL・日時)。削除されてから対処すると、証拠不足で訴えられなくなります。スマホ+クラウドの二重保存で、決定的な瞬間を逃さない体制を整えます。
ポイント4:激怒して反論しない
誹謗中傷を受けた時、SNS上で激怒して反論するのは禁物。反論内容が逆に名誉毀損・侮辱に該当して逆訴訟リスクを生むことがあります。冷静に証拠保全して、弁護士相談で対応するのが正解。「反応」が「火種」になる構造です。
ポイント5:弁護士保険ミカタで備える
正直に申し上げると、発信者情報開示請求の弁護士費用は30〜80万円と高額。1日98円の弁護士保険ミカタは、こうした費用に備える可能性のある仕組み。家族特約で配偶者・子・親もカバー可能性。SNS活動するすべての人にとって、現代的な必須インフラと言える備えです。

SNS誹謗中傷の違法ライン よくある質問
Q1. 本当のことを書いただけでも名誉毀損になりますか?
📘はい、なる可能性があります。刑法230条1項は「事実の有無にかかわらず」と明示しており、真実であっても名誉毀損が成立します。違法性阻却事由(公共性・公益目的・真実性)の3要件を全て満たさない限り、法的責任を負う可能性があります。「真実だから安心」は誤解で、書く動機・目的・公共性の検証が必要です。
Q2. 「言論の自由」があるから何書いてもいいのでは?
📝言論の自由(憲法21条)には限界があります。他人の名誉・人格を侵害する表現は保護の対象外。最高裁平成22年判決でも、インターネット個人利用者にも従来の名誉毀損罪と同じ厳格基準が適用されると判示されています。「自由」と「責任」はセットで、SNS投稿が他人の権利を侵害すれば法的責任が発生します。
Q3. 鍵アカウントなら誹謗中傷しても安全ですか?
⚠️安全ではありません。「伝播可能性」により、鍵アカ・LINEグループでも公然性が認められる事例が増えています(長瀬総合法律事務所2025年10月)。フォロワー数十人でもスクリーンショット流出の可能性があり、「プライベート設定だから大丈夫」は法的に通用しません。書く前に「公開できる内容か?」を自問するのが鉄則です。
Q4. 匿名アカウントから誹謗中傷を受けました、特定できますか?
📘特定できます。発信者情報開示請求でSNS運営会社→ISPプロバイダのルートで投稿者本人まで遡れます。2025年4月施行の情報流通プラットフォーム対処法により、開示手続きが効率化。費用は弁護士依頼で30〜80万円ですが、特定後に加害者へ慰謝料+調査費用を請求できるため、実質的な負担は軽減されます。
Q5. 弁護士保険ミカタは誹謗中傷被害で使えますか?
📘民事のSNSトラブルへの備えになる可能性があります。①発信者情報開示請求の弁護士費用、②名誉毀損・侮辱の損害賠償訴訟、③削除請求、④示談交渉などへの備えに役立つ可能性。家族特約付加で家族(子どもがSNS加害者になった場合等)もカバー可能性があり、SNS時代の総合的な安心インフラとして検討する価値があります。
まとめ、SNS投稿は「書いた瞬間」に法的責任が発生する
「詐欺師」「ヤリモク」「ブス」、SNSで日常的に飛び交うこれらの言葉は、すべて法的判定の対象になり得る表現です。「詐欺師」は事実摘示性により名誉毀損罪(3年以下懲役+50万円罰金)、「ブス」は主観評価により侮辱罪(2022年厳罰化で1年以下懲役+30万円罰金)、「ヤリモク」は事実+評価の混在によりケースバイケースで両罪の可能性が生じます。「主観だから自由」「鍵アカだから安全」という認識は法的に明確に誤りで、SNS投稿は「書いた瞬間に法的責任が発生する」のが現代の現実です。
名誉毀損罪と侮辱罪の決定的な違いは「事実を摘示するかどうか」。両罪とも「公然性(不特定多数の認識し得る状態)」を要件としますが、現代の「伝播可能性」理論により、鍵付きアカウント・LINEグループでも公然性が認められる事例が増えています(長瀬総合法律事務所2025年10月)。最高裁平成22年3月15日判決はインターネット個人利用者にも従来の厳格基準を適用すると判示し、「ネットだから許される」を完全に否定。2022年7月の侮辱罪厳罰化(公訴時効3年に延長)でも被害者保護が大幅に強化されています。
被害を受けた場合の対処は①証拠保全、②SNS運営に削除依頼、③発信者情報開示請求で加害者特定、④示談交渉・損害賠償請求、⑤刑事告訴の段階的5ステップ。慰謝料相場は個人で10〜50万円、法人で50〜100万円、調査費用も加害者請求可能。そして最強の備えは、平和な今のうちに1日98円の弁護士保険ミカタでSNS被害の弁護士費用に備えること。被害者として開示請求する費用にも、家族が加害者になってしまった場合の弁護士費用にも備えになる可能性。家族特約で配偶者・子・親もカバー可能性。SNSを使うすべての人にとって、現代的な必須インフラと言える備えです。「言葉の重み」を知ることが、自分と家族を守る第一歩です。
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主な引用元・出典:e-Gov法令検索「刑法」、弁護士保険のエール少額短期保険「名誉毀損とは?成立要件や判例・慰謝料について知る」、契約ウォッチ「名誉毀損とは?具体例・成立要件・時効・相手を訴えたいときの流れ」、ミスター弁護士保険「名誉毀損とは?事実でも認められる?訴える条件や判例」、顧問弁護士SOS・みらい総合法律事務所「SNS・ネットで名誉毀損された時の法的対応」、天田法律事務所「ネット上の誹謗中傷は慰謝料請求できる?」、長瀬総合法律事務所「2025年最新改正対応|侮辱罪の厳罰化とは?」(2025年10月)、アシロ「ネットの誹謗中傷の判例まとめ」、裁判所「最高裁平成22年3月15日決定」、デイライト法律事務所「名誉毀損とは?具体例や訴える条件」、咲くやこの花法律事務所「誹謗中傷での損害賠償の慰謝料相場」、刑法230条1項(名誉毀損)・231条(侮辱罪・2022年7月厳罰化)・233条(信用毀損及び業務妨害)、民法709条(不法行為)・710条(精神的損害)・723条(名誉回復措置)、情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月施行)、関東財務局長(少額短期保険)第79号。本記事は記事執筆時点(2026年5月)の情報に基づきます。
工藤 辰浩
リーガルベスト代表/弁護士保険ミカタ正規代理店
リクルート在籍中に「世の中の負を解決したい」という想いを抱き、2017年に東京で弁護士保険代理店リーガルベストを創業。以来8年間で400名以上のお客様の弁護士保険相談に伴走。多くの弁護士セミナーへの参加、30名以上の弁護士との交流を通じて培った知見をmomegoto.jpで発信しています。監修弁護士様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。
本記事は2026年5月時点の最高裁判所・刑法・公開判例に基づく一般的な法律情報の提供を目的とした情報提供であり、特定の個人を非難する目的のものではありません。記載の判例・統計数値・法令は記事執筆時点の情報であり、最新の正確な情報は各引用元をご確認ください。具体的な法的紛争への対応は、必ず個別に弁護士へご相談ください。

