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心霊スポットや廃墟に立ち入るとどうなるのか?2023年京都府警3人逮捕120万円恐喝事案と心霊系YouTuberが直面した刑事・民事の現実
地域トラブル

心霊スポットや廃墟に立ち入るとどうなるのか?2023年京都府警3人逮捕120万円恐喝事案と心霊系YouTuberが直面した刑事・民事の現実

👤こんな方に読んでいただきたい記事です

  • 友人や恋人と「肝試し」で廃墟・心霊スポットに行くことを考えている方
  • YouTube・TikTok等で心霊スポット動画を撮影してアップロードを考えている方
  • 2023年京都府警心霊系YouTuber3人逮捕事件の背景を整理したい方
  • 採点学校教員・保護者として若者の廃墟侵入リスクを伝えたい方

YouTube・TikTokの普及により、「心霊スポット探訪」「廃墟探索」動画が急増しています。一見ロマンチック・スリリングな冒険体験に見えますが、その裏には深刻な法的リスクが潜んでいます。2023年12月、京都府警木津署は京都府笠置町の心霊スポット「ホテル跡地」に立ち入った20代男性ら4人に対し、「不法侵入になる」「前科がつく」と脅し示談金120万円を脅し取った疑いで、心霊系YouTuberの男女3人(32歳・40歳・30歳)を恐喝などの容疑で逮捕(産経新聞・京都新聞2023年12月19日)。さらに警察発表では、容疑者ら3人は11グループ34人を恐喝した疑いがあり、「YouTubeで心霊スポットとして散々煽って、侵入者をおびき寄せて金を奪っていた。罠にハメていた。悪辣かつ計画的な犯行」(捜査関係者・週刊女性)とされ、心霊系コンテンツを利用した組織犯罪の実態が浮き彫りになりました。

事件の構造は単純ではありません。恐喝被害者である肝試しに訪れた4人自身も、ホテル跡地への侵入により建造物侵入罪を問われる立場でした(捜査関係者談)。刑法130条建造物侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に該当し、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建造物又は船舶の内に正当な理由がなくひそんでいた」場合は軽犯罪法1条1号違反(拘留または科料)にも該当します(弁護士ドットコムニュース・ベンナビ刑事事件)。「廃墟だから誰の物でもない」「無人だから無断侵入してもOK」は完全な誤解。所有者・管理者が存在する以上、無断侵入は犯罪であり、肝試し目的は正当な理由になりません。さらにYouTuberは動画公開による証拠化・拡散リスク・関連動画への民事損害賠償まで、一般侵入者より遥かに重い法的リスクを抱えます。

この記事では、弁護士保険代理店「リーガルベスト」代表として400名以上のお客様の相談に伴走してきた立場から、①なぜ心霊スポット・廃墟侵入が問題なのか?2023年京都事件と社会的背景、②3つの刑事責任(建造物侵入罪・住居侵入罪・軽犯罪法1条1号)、③心霊系YouTuberが直面する追加リスク(動画証拠化・恐喝の標的・損害賠償)、④2023年京都府警120万円恐喝事案の全貌、⑤民事の損害賠償・所有者からの請求実態、⑥肝試しで気を付けるべき5つのポイント、⑦弁護士保険ミカタによる日常トラブル全般への備えまで、京都府警情報・弁護士ドットコムニュース・最新報道情報に基づき整理します。

✓ POINT
  • 2023年12月京都府警・心霊系YouTuber3人逮捕(120万円恐喝・34人標的)
  • 建造物侵入罪(刑法130条)=3年以下懲役+10万円罰金、廃墟も対象
  • 軽犯罪法1条1号違反=「無管理の廃墟侵入」でも拘留・科料
  • YouTuber=動画証拠化+所有者特定+著作権肖像権+恐喝標的の4重リスク
  • 1日98円の弁護士保険ミカタで日常トラブル全般の弁護士費用に備える可能性



心霊スポット・廃墟ブームの陰に潜む法的リスク、2023年京都事件の衝撃

心霊スポット 廃墟 ブーム YouTube TikTok 笠置町 ホテル跡地 京都府警 木津署

結論
YouTube・TikTokの普及により心霊スポット探訪・廃墟探索コンテンツが爆発的に増加。2010年代以降、再生回数競争の中で「より危険な場所」「より知られていない廃墟」に挑むYouTuberが増え、結果として法的リスクも比例的に増大しています。2023年12月の京都府警事件は、YouTuberが「心霊スポット」として動画で煽り、訪れた肝試し客を恐喝するという最悪のスキームが摘発された事例。心霊・廃墟ブームの裏側にある「建造物侵入罪」「軽犯罪法違反」「恐喝罪」の三重リスクが浮き彫りになりました。

YouTubeでの心霊・廃墟コンテンツの動向

  • 2010年代後半〜:心霊系YouTuber登録者数の急増(数百万人クラスも複数)
  • 2020年コロナ禍以降:屋外コンテンツ・少人数撮影の需要拡大で廃墟探索動画が増加
  • 「廃墟ブーム」の常態化:書籍・写真集・SNS投稿が一般化
  • 過激化競争:再生回数のため「より危険」「より知られていない」場所への挑戦
  • 素人参入:プロ動画クリエイターでない一般人も「肝試し動画」を投稿
  • 2023年〜:逮捕事案・恐喝事件の表面化で社会的関心が高まる

「廃墟は無主物」という誤解

⚠️「誰の物でもない」は完全な誤解

多くの侵入者は「廃墟だから誰の物でもない」「使われてないから入っていい」と考えがちですが、これは完全な法的誤解です。日本の不動産は原則として全て所有者が存在し、廃墟であっても所有権・管理権が消滅することはありません。所有者が固定資産税を払い続け、不動産登記簿に登録された状態で「管理が行き届いていない」だけ。施錠されていたり、立ち入り禁止の表示があったりすれば、「人の看守する建造物」として刑法130条建造物侵入罪が成立します(若井綜合法律事務所解説)。「肝試し目的」は正当な理由になりません。

建造物侵入罪が成立する3つの要件

要件1

人の
看守

所有者・管理者の存在

要件2

意思
反する

立入禁止表示・施錠

要件3

正当理由
不存在

肝試しは正当理由NG

所有者の特定は意外に容易

「廃墟だから所有者がわからない」と考えるのも誤解です。不動産登記簿は法務局で誰でも閲覧可能で、建物の登記情報から所有者を特定できます。所有者は固定資産税を払い続けている可能性が高く、市町村役所への問い合わせでも判明することがあります。「所有者特定→刑事告訴→警察捜査」のルートが確立している以上、「バレない」は楽観的すぎる判断です。

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廃墟侵入で問われる3つの刑事責任、建造物侵入罪・住居侵入罪・軽犯罪法

廃墟侵入 建造物侵入罪 刑法130条 軽犯罪法1条1号 邸宅侵入罪 罰則 3年以下懲役 10万円罰金

結論
廃墟・心霊スポット侵入で問われる罪は3つ。①建造物侵入罪(刑法130条・3年以下懲役+10万円罰金・管理者がいる廃墟)、②邸宅侵入罪(同条・3年以下懲役+10万円罰金・空き家・別荘等)、③軽犯罪法1条1号違反(拘留・科料・管理者がいない廃墟)。さらに侵入時に器物損壊があれば刑法261条器物損壊罪(3年以下懲役+30万円罰金)も成立します。「管理されていない廃墟だから罪にならない」は完全な誤解です。

3つの刑事責任と適用シーン

罪名 条文 罰則
建造物侵入罪 刑法130条前段 3年以下懲役+10万円罰金
邸宅侵入罪 刑法130条前段 3年以下懲役+10万円罰金
住居侵入罪 刑法130条前段 3年以下懲役+10万円罰金
軽犯罪法違反 軽犯罪法1条1号 拘留・科料
器物損壊罪 刑法261条 3年以下懲役+30万円罰金

1. 建造物侵入罪(管理者がいる廃墟)

📘「廃ホテル・廃工場・廃病院」が典型例

刑法130条前段は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者を罰しています。「人の看守する建造物」には、廃ホテル・廃工場・廃病院・廃校・廃ボーリング場等が含まれます(若井綜合法律事務所)。施錠されている、立入禁止表示がある、定期的に管理者が巡回している等の条件で「人の看守」が認められ、建造物侵入罪が成立します。罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金。2023年京都府警事件の被害者(肝試しに訪れた4人)も、この罪の対象でした。

2. 邸宅侵入罪(空き家・別荘等)

「人が居住していないが、住居用に使われている建物」(空き家・別荘等)への侵入が邸宅侵入罪。罰則は建造物侵入罪と同じです。なお住居侵入罪は「人が現に居住している住宅」が対象で、廃墟・空き家とは区別されます。

3. 軽犯罪法1条1号違反(無管理の廃墟)

⚠️「管理がない=罪にならない」ではない

建造物侵入罪が成立しない(「人の看守」が認められない)場合でも、軽犯罪法1条1号により「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建造物又は船舶の内に正当な理由がなくひそんでいた」行為として処罰されます(弁護士ドットコムニュース)。罰則は拘留(1日以上30日未満)又は科料(1,000円以上1万円未満)。比較的軽い罰則ですが、科料でも前科になります。「管理者不在の廃墟=セーフ」は完全な誤解です。

器物損壊罪との併合

廃墟侵入時に窓を割る、ドアを壊す、壁にラクガキする等の行為があれば、刑法261条器物損壊罪(3年以下懲役+30万円以下罰金)も成立します。建造物侵入罪+器物損壊罪の併合罪として処罰される可能性があります。SNS用に「派手な行動」をすればするほど、罪が積み重なる構造です。

共犯処罰

友人・恋人と複数人で侵入した場合、共犯として全員が処罰対象になります(刑法60条)。「自分は外で見張りしていただけ」「動画を撮っただけ」も幇助・教唆として処罰される可能性があります。「実行行為に参加していない」は法的に通用しない場合があります。


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YouTuberが直面する4重リスク、動画証拠化・所有者特定・著作権・恐喝標的

結論
心霊スポット・廃墟動画を制作するYouTuber・配信者は、一般侵入者より遥かに重い4重リスクに晒されます。①動画自体が侵入の決定的証拠化(顔・位置・時間・行為すべて記録)、②動画から所有者・管理者に侵入が発覚、③動画内のロゴ・看板・建物デザインによる著作権・商業利用侵害、④2023年京都事件のような心霊系YouTuberの罠スキームの標的化。「再生回数のための危険挑戦」が「逮捕・損害賠償・人生の破綻」に直結します。

リスク1:動画自体が決定的証拠

YouTuberの侵入動画は「自白証拠」そのものです。動画には:

  • 顔・声・姿:本人を特定する完全な記録
  • 侵入時刻・場所:位置情報メタデータ・建物の特徴
  • 侵入経路:窓・ドア・塀の越え方等の具体的行為
  • 共犯者:同行者の顔・声・関係性
  • 器物損壊行為:壁にラクガキ・窓ガラスを割る等の追加犯罪
  • 意図:「廃墟だから入れる」「ヤバいけど面白い」等の発言

リスク2:所有者・管理者への発覚

💡動画拡散が「告発の引き金」になる

廃墟の所有者・管理者は、自社・自分の物件がYouTubeで「心霊スポット」として晒され、不特定多数が無断侵入していることを知る可能性があります。動画公開→所有者発見→警察通報・刑事告訴・民事損害賠償請求のルートは現実的な脅威です。所有者にとって動画は「侵入者特定の決定的証拠+被害発生の証明+類似侵入者の予防情報」として有用で、刑事民事両面での法的対応の起点になります。

リスク3:著作権・商業利用侵害

廃墟の建物デザイン・看板ロゴ・元施設の商業表示等は、著作権・商標権の対象になる可能性があります。閉店したホテルチェーン・廃止された企業の建物でも、所有者の著作権・商標権は維持されており、商業的なYouTube動画への利用は「商業利用に該当する権利侵害」になる可能性があります(ネクスパート法律事務所解説)。YouTube収益化中のチャンネルで廃墟動画を上げれば、商業利用として権利者からの著作権侵害申立・動画削除請求・損害賠償請求を受ける可能性があります。

リスク4:心霊系YouTuberの罠スキーム標的

⚠️2023年京都事件型の罠スキーム

2023年12月の京都府警事件は、心霊系YouTuberが「YouTubeで心霊スポットとして散々煽って、侵入者をおびき寄せて金を奪っていた。罠にハメていた。悪辣かつ計画的な犯行」(捜査関係者・週刊女性)というスキームでした。動画で「ヤバい廃墟」として宣伝し、肝試し客を呼び寄せ、現場で待ち構えて「不法侵入になる」「前科がつく」と脅し、示談金として金銭を要求。被害者は侵入の事実があるため通報できないという心理的罠でした。「YouTubeで紹介されている=有名な心霊スポット=みんな行っている」と思って訪れた被害者が、結果として恐喝被害+侵入罪の二重リスクに晒されました。

肖像権・プライバシー侵害

侵入動画に他の侵入者(別グループの肝試し客等)が映り込めば、肖像権・プライバシー侵害が成立する可能性があります(ネクスパート法律事務所)。「廃墟にいた=後ろめたい状況での撮影」のため、被撮影者からの抗議は強くなりがちで、動画削除請求+損害賠償請求(慰謝料相場は10万〜100万円)の対象になることがあります。



2023年京都府警120万円恐喝事案の全貌、心霊系YouTuber3人逮捕の真相

2023年京都府警 木津署 笠置町 ホテル跡地 心霊系YouTuber 3人逮捕 120万円恐喝 34人標的

結論
2023年12月19日、京都府警木津署は京都府笠置町のホテル跡地に立ち入った20代男女4人に対し、「不法侵入になる」「前科がつく」「民事にするか刑事にするか選んでください」「示談なら1人30万円払って下さい」と脅し、合計120万円を脅し取った疑いで、心霊系YouTuber3人(32歳・40歳・30歳)を恐喝などの容疑で逮捕(産経新聞・京都新聞2023年12月19日)。11グループ34人を恐喝した疑いもあり、YouTubeで煽って侵入者をおびき寄せる組織的犯行でした。被害者4人自身も建造物侵入罪の対象になり得る複雑な構造です。

事案の詳細タイムライン

時期 出来事
2023年7/30以降 容疑者3人がホテル跡地所有者と契約・「管理・不法侵入損害賠償の委託」
2023年8〜9月 ホテル跡地で20代男女4人を「不法侵入」と脅し、120万円を脅し取る
2023年中 同様の手口で11グループ34人を恐喝の疑い
2023年12/19 京都府警木津署が3人を恐喝等容疑で逮捕

事案の構造的問題

本事案の特異点は、容疑者ら3人がホテル跡地の所有者から「管理業務・不法侵入損害賠償請求の委託」を受けていたこと(京都新聞)。捜査関係者は「3人はホテルの所有者と交渉して、今年7月30日以降、ホテルの管理や不法侵入に対する損害賠償請求に関する委託を受けていた。だから、金を要求したわけですが、弁護士ではないので、きちんと弁護士を通してやっていれば、逮捕にはならなかった。実際のところ、被害者4人は不法侵入を問われていますからね」(週刊女性)とコメントしています。つまり、「損害賠償請求権そのものはあった可能性があるが、弁護士を通さずに直接金銭要求したことで恐喝罪が成立」した構造です。

非弁行為の問題

⚠️「非弁行為」+「恐喝罪」の二重違法

弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定。弁護士でない者が報酬目的で他人の損害賠償請求を代行する行為は「非弁行為」として弁護士法74条違反(2年以下懲役+300万円罰金)に該当。京都事件の容疑者らは「損害賠償請求権」を持っていたとしても、「弁護士を通さず直接金銭要求」+「金額の威圧的要求」により恐喝罪が成立し、さらに非弁行為のリスクも背負っていました。

被害者4人の二重リスク

本事案の被害者である肝試しに訪れた20代男女4人も、法的には建造物侵入罪の対象でした。捜査関係者の「被害者4人は不法侵入を問われていますからね」というコメントが示すように、廃ホテルへの侵入は刑法130条建造物侵入罪に該当する可能性が高く、警察に通報しても「侵入の事実から自分も処罰される可能性」に直面します。この心理的二重リスクが、容疑者らの恐喝スキームを成立させていました。

事案の教訓:「YouTubeで紹介されている」≠「安全」

本事案の最大の教訓は「YouTubeで紹介されている心霊スポット=安全」ではないこと。むしろ、有名な心霊スポット=罠スキームの標的として悪用される可能性があります。「みんな行っている」という気軽さが、結果として刑事責任+恐喝被害という二重の悲劇に発展する構造を理解することが重要です。



所有者からの民事損害賠償請求、修理費・原状回復費・慰謝料の現実

結論
廃墟・心霊スポット侵入による民事責任は民法709条(不法行為)・民法717条(工作物責任)に基づき、所有者から侵入者に対する損害賠償請求が可能。①建物の修理費(窓ガラス・ドア・壁の修理)、②原状回復費(ラクガキ除去・清掃)、③防犯対策費(追加警備費用)、④精神的損害の慰謝料、⑤逸失利益(土地転売価値の毀損)等。1件あたり数十万円〜数百万円の請求になり得ます。YouTuberの場合は動画削除費用・広告収益剥奪等の追加請求もあり得ます。

所有者が請求できる5つの民事損害

  • 建物の修理費:割られた窓・壊れたドア・剥がれた壁等
  • 原状回復費:ラクガキ除去・清掃・廃棄物処理費
  • 防犯対策費:追加警備・防犯カメラ設置・施錠強化
  • 精神的損害の慰謝料:所有者の精神的苦痛への賠償
  • 逸失利益:土地転売価値・賃貸価値の毀損分

1件あたりの請求額相場

損害類型 相場
窓ガラス修理 3万〜10万円/枚
ドア修理・交換 5万〜30万円/箇所
ラクガキ除去 5万〜50万円
清掃・廃棄物処理 10万〜100万円
慰謝料 10万〜100万円
弁護士費用(請求者側) 損害額の10%程度

YouTuberへの追加請求

⚠️「侵入動画による拡散被害」も損害

YouTuberが侵入動画を公開した場合、所有者は通常の損害に加えて以下を請求する可能性:①動画による「心霊スポット」レッテル化で他侵入者が増加した分の損害、②土地・建物の市場価値毀損、③チャンネル収益化中のYouTuberに対する広告収益の不当利得返還、④著作権・商標権侵害による損害賠償。動画の再生回数が多いほど、損害も比例して大きくなる構造です。「YouTube収益化中のYouTuberは、一般侵入者より損害賠償リスクが格段に高い」のが現実です。

未成年の場合の親権者責任

未成年(18歳未満)が廃墟侵入した場合、刑事責任は本人が負いますが、民事の損害賠償は親権者・監督義務者に向かう可能性があります(民法714条)。「子どもが勝手にやった」では済まず、親が数十万円〜数百万円の支払いを求められる事態に。家族全体への影響が大きいリスクです。



肝試しで気を付けるべき5つのポイント、犯罪に巻き込まれない生き方

結論
心霊スポット・廃墟への興味を持つこと自体は問題ありません。問題は「無断で立ち入ること」です。賢い対応は①公的に「観光地化」された場所のみ訪問、②動画撮影・SNS投稿は避ける、③立入禁止・施錠箇所には絶対入らない、④グループの中で「行こう」の言い出しを止める勇気、⑤所有者・自治体への事前許可取得の5つ。「肝試し」=「犯罪」ではなく、合法的な方法で楽しむ選択肢があります。

ポイント1:公的に観光地化された場所のみ訪問

軍艦島(端島)・東京の旧防空壕観光ツアー等、所有者・自治体が公的に観光客を受け入れている廃墟・歴史遺産は合法的に訪問可能。「観光ガイドツアー」「公式見学会」として運営されているものを選びます。同じ廃墟体験でも、犯罪リスクなしで楽しめます。

ポイント2:動画撮影・SNS投稿は避ける

仮に違法に近い場所に立ち入った場合でも、動画撮影・SNS投稿は絶対避けます。「証拠を自分から残す」行為は最悪。万が一摘発されれば、動画は最強の自白証拠になります。「思い出は心に残す」が安全な姿勢です。

ポイント3:立入禁止・施錠箇所には絶対入らない

⚠️「立入禁止」表示=「人の看守」の証拠

「立入禁止」「危険」「No Entry」等の表示や、施錠・フェンス・有刺鉄線がある場所は「人の看守する建造物」の証拠です。これらを突破して入れば、建造物侵入罪が確実に成立します。「ちょっとだけ見てくる」の軽い気持ちが、人生を変える前科に直結します。表示・施錠を見たら即座に引き返すのが鉄則です。

ポイント4:「行こう」の言い出しを止める勇気

友人グループ・恋人同士で「廃墟に行こう」の話が出た時、「やめておこう」と言える勇気が必要です。共犯処罰の対象になり得る以上、自分だけでなく友人・恋人も犯罪者にしてしまう可能性があります。「ノリで断れない」が人生を破壊する典型例。「真の友人なら、こちらの判断を尊重する」と信じて止める姿勢が大切です。

ポイント5:所有者・自治体への事前許可取得

本当に特定の廃墟を見学したい場合は、所有者・管理者・自治体への事前許可取得を試みます。法務局で不動産登記を調べれば所有者を特定可能。取材目的・歴史研究目的等を伝えて文書許可を取れば、合法的に立ち入りができる場合もあります。手間はかかりますが、犯罪リスクなしの正規ルートです。



日常生活で生じる予期せぬ民事トラブルに備える弁護士保険ミカタ

弁護士保険ミカタ 日常トラブル SNS被害 1日98円 家族特約 民事

結論
廃墟侵入行為そのものは犯罪行為で弁護士保険の対象外ですが、日常生活で起こるSNS被害・労務トラブル・契約トラブル・近隣トラブル・相続トラブル・消費者被害等の民事問題には弁護士保険ミカタが備えとなる可能性があります。家族特約で3親等以内をカバー可能性で、家族全員の生活防衛に役立ちます。子どもや若い家族メンバーがYouTube・SNSで誹謗中傷被害に遭った場合の弁護士費用にも備える可能性があります。

YouTube・SNS関連で発生し得る民事トラブル

現代社会では、YouTubeやSNS発信に関連した予期せぬ民事トラブルが頻発しています:

  • SNS誹謗中傷:本人や家族への悪意ある書き込みへの発信者情報開示請求
  • 肖像権・プライバシー侵害:無断撮影・無断投稿被害への対応
  • 著作権侵害:自分のコンテンツが盗用された場合の請求
  • 動画削除請求:被害動画の削除手続き
  • 恐喝・脅迫被害:京都事件のような心霊系YouTuber等からの脅迫
  • 子どもへのネットいじめ:LINEや学校SNSでの被害
  • 個人情報漏洩:企業から流出した情報の悪用への対応

家族特約で家族全員をカバー

💡家族全員の民事トラブル全般をカバー

家族特約(月額1,500円)で3親等以内の家族(配偶者・子・親・兄弟姉妹・祖父母・孫)もカバー可能性。子どものSNS被害・動画拡散被害・恐喝被害、親の詐欺被害、配偶者の労務トラブル等、家族全員のリスクヘッジになります。弁護士直通ダイヤル(平日10時〜14時・1回15分まで)で初期相談も活用可能。今後のために弁護士保険ミカタで1日98円〜で日常の民事トラブルの弁護士費用に備えておきましょう。なお、特定原因不担保期間1年(離婚・相続・親族関係・リスク取引のみ)の対象は本テーマには適用されにくく、待機期間3ヶ月後から備えられる可能性があります。

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読者

20代男性 YouTubeチャンネル運営

心霊系YouTubeチャンネルを運営しています。再生回数が伸び悩んでいるので、廃墟動画にチャレンジしようかと考えています。リスクはありますか?

工藤辰浩

工藤(リーガルベスト代表)

建造物侵入罪3年+民事損害賠償+動画自体が決定的証拠、リスクは甚大です。所有者公認の「廃墟ツアー」を企画する方が安全。今後のために弁護士保険ミカタ1日98円〜でSNS被害・著作権トラブル等の弁護士費用に備えておきましょう。



今日からできる5つのポイント、廃墟・心霊スポットへの賢い距離感

ポイント1:「廃墟も誰かの所有物」を覚える

日本の不動産は原則として全て所有者がいます。「廃墟だから誰の物でもない」は完全な誤解。所有者・管理者の意思に反する立ち入りは、建造物侵入罪or軽犯罪法違反に直結します。この基本を覚えることが第一歩です。

ポイント2:「YouTuberの紹介」≠「合法」を理解

YouTubeやTikTokで「心霊スポット」として紹介されていても、侵入は合法ではありません。2023年京都事件のように、紹介自体が罠スキームの可能性も。「みんな行っているから大丈夫」は最も危険な発想です。

ポイント3:合法的な廃墟体験を選ぶ

軍艦島(端島)・足尾銅山・旧長浜駅・各地の歴史遺産等、公的に観光地化された廃墟・産業遺産は数多くあります。これらを訪問することで、犯罪リスクなしで「廃墟体験」を楽しめます。歴史的価値・産業文化遺産としての学びも得られます。

ポイント4:子どもや若い家族への教育

子どもや若い家族メンバー(中学生・高校生・大学生)に、「廃墟・心霊スポット侵入は犯罪」「動画撮影は最悪の証拠」「親の損害賠償責任が発生する」等の基本を教えます。2023年京都事件の具体例を用いると、リアリティを持って伝わります。

ポイント5:弁護士保険ミカタで予期せぬトラブルに備える

正直に申し上げると、SNS被害・労務トラブル等の民事の法的解決には弁護士費用30〜100万円かかります。1日98円の弁護士保険ミカタは、こうした費用に備える可能性のある仕組み。家族特約で配偶者・子・親もカバー可能性。現代の家族のリスクマネジメント必須インフラとして検討する価値があります。




心霊スポット廃墟侵入 よくある質問 建造物侵入罪 弁護士保険



心霊スポット・廃墟侵入 よくある質問

Q1. 廃墟で誰も管理してなさそうな場所も罪になりますか?

⚠️はい、罪になります。管理者がいる廃墟=建造物侵入罪(刑法130条・3年以下懲役+10万円罰金)、管理者がいない廃墟=軽犯罪法1条1号違反(拘留・科料)のどちらかが成立する可能性があります(若井綜合法律事務所解説)。「無管理だから罪にならない」は完全な誤解で、軽犯罪法では「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建造物又は船舶の内に正当な理由がなくひそんでいた」行為が処罰対象です。

Q2. YouTubeに廃墟動画をアップしただけで罪になりますか?

📘アップロード自体は直接の犯罪ではありませんが、「侵入の事実を自白する決定的証拠」として刑事捜査の起点になります。動画から侵入時刻・場所・行為が特定され、建造物侵入罪・軽犯罪法違反で告訴される可能性が高くなります。さらに著作権・商標権侵害、肖像権侵害等の民事責任も追加で発生し得ます。「上げない」が最善策です。

Q3. 「不法侵入になる」と脅されたらどう対応すべきですか?

💡2023年京都府警事件のような恐喝に遭った場合、その場で金銭を支払わないことが重要。「弁護士に相談してから対応します」「警察を呼びましょう」と冷静に対応し、即座に110番通報します。恐喝罪(刑法249条・10年以下の懲役)は警察が立件すべき罪であり、被害者として通報する権利があります。「不法侵入の事実があっても、恐喝されたら被害者」という認識を持ちましょう。

Q4. 友人と一緒に行ったら誰が罪になりますか?

⚠️共犯処罰により全員が罪に問われます(刑法60条)。「自分は外で見張りしてただけ」「動画撮影しただけ」「ついていっただけ」も幇助・教唆として処罰される可能性があります。1人の浅い行動が、複数の友人を犯罪者にしてしまう構造です。「行こう」の言い出しを止める勇気が、自分だけでなく友人・恋人を守ります。

Q5. 弁護士保険ミカタは廃墟侵入関連で使えますか?

📝廃墟侵入そのものは犯罪行為で弁護士保険ミカタの補償対象外です。一方、日常生活で発生するSNS誹謗中傷、肖像権侵害、著作権侵害、恐喝被害、契約トラブル、労務トラブル等の民事トラブルには弁護士費用に備えに役立つ可能性があります。家族特約付加で3親等以内の家族もカバー可能性で、家族全員の予期せぬ民事トラブルへの備えになります。



まとめ、「肝試し」と「犯罪」を区別する大人の判断力

心霊スポット・廃墟への興味は人間として自然なものですが、「無断で立ち入ること」は明確な犯罪です。2023年12月の京都府警事件は、心霊系YouTuber3人が京都府笠置町のホテル跡地で肝試しに訪れた20代男女4人から「不法侵入になる」「前科がつく」と脅し示談金120万円を脅し取った疑いで逮捕(産経新聞)。11グループ34人を恐喝した疑いもあり、「YouTubeで心霊スポットとして散々煽って、侵入者をおびき寄せて金を奪う」罠スキームの実態が浮き彫りになりました。「YouTubeで紹介されている=安全」ではなく、むしろ「有名な心霊スポット=罠スキームの標的」として悪用される可能性があります。

廃墟・心霊スポット侵入で問われる罪は①建造物侵入罪(刑法130条・3年以下懲役+10万円罰金・管理者がいる廃墟)、②邸宅侵入罪(同条・空き家・別荘等)、③軽犯罪法1条1号違反(拘留・科料・管理者がいない廃墟)の3つ。器物損壊罪(刑法261条・3年以下懲役+30万円罰金)も加わる可能性があります。さらに民事の損害賠償では建物修理費・原状回復費・防犯対策費・慰謝料・逸失利益等で、1件あたり数十万円〜数百万円の請求が現実的。YouTuberの場合は動画自体が決定的証拠化+所有者特定+著作権肖像権侵害+恐喝標的の4重リスクで、一般侵入者より格段に重い責任を負います。「興味本位だった」「悪気はなかった」という言い訳は通用しません(若井綜合法律事務所)。

大人の判断は①「廃墟も誰かの所有物」を理解、②YouTuber紹介≠合法を理解、③合法的廃墟体験(軍艦島等)を選ぶ、④子ども・若い家族への教育、⑤弁護士保険ミカタで日常トラブル全般に備えるの5つ。心霊スポット・廃墟への興味そのものは健全な好奇心ですが、それを満たす方法には合法的な選択肢があります。「禁断の場所にこっそり入る」スリルではなく、「歴史遺産・産業文化として正規見学する」教養を選ぶ姿勢が、結局は人生を豊かにします。日常生活で発生する民事トラブル(SNS被害・著作権・労務・契約・近隣等)への備えとして、1日98円の弁護士保険ミカタでの備えを検討する価値があります。家族特約で配偶者・子・親もカバー可能性。「ノリで友人を犯罪者にする」のではなく、「家族を守る判断ができる大人」を選びましょう。

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📋 SUMMARY
  1. 2023年12月京都府警心霊系YouTuber3人逮捕(120万円恐喝・34人標的)
  2. 建造物侵入罪3年以下懲役+10万円罰金・軽犯罪法1条1号も
  3. YouTuber=動画証拠化+所有者特定+著作権肖像権+恐喝標的の4重リスク
  4. 民事損害賠償=修理費+原状回復費+慰謝料で数十万〜数百万円
  5. 1日98円の弁護士保険ミカタで日常の民事トラブルに備える可能性

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主な引用元・出典:e-Gov法令検索「刑法」(130条建造物侵入罪・261条器物損壊罪・249条恐喝罪)e-Gov法令検索「軽犯罪法」(1条1号)e-Gov法令検索「民法」(709条不法行為・717条工作物責任)若井綜合法律事務所「廃墟の心霊スポットへ行くと不法侵入?実際の逮捕事例も紹介」(2026年1月)弁護士ドットコムニュース「心霊系YouTuber逮捕、廃墟ホテルの肝試しは『注意して』 弁護士が”警告”するワケ」(2023年12月)週刊女性ライブドアニュース「奇妙な現象が…34人恐喝疑いの心霊系YouTuberの動画に映った廃墟ホテルの”心霊現象”」(2023年12月)弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部「心霊スポットに訪れた人からお金を脅し取り恐喝罪で逮捕された事例 京都府衣笠町」立花志功法律事務所「YouTubeへの映り込みは肖像権侵害?」(2025年7月)ネクスパート法律事務所「YouTubeで著作権侵害にあたる行為とは?」、刑法130条(建造物侵入罪)・261条(器物損壊罪)・249条(恐喝罪)・60条(共同正犯)、軽犯罪法1条1号、民法709条(不法行為)・714条(監督者責任)・717条(工作物責任)、弁護士法72条(非弁行為禁止)・74条、関東財務局長(少額短期保険)第79号。本記事は記事執筆時点(2026年5月)の情報に基づきます。

工藤辰浩
著者

工藤 辰浩

リーガルベスト代表/弁護士保険ミカタ正規代理店

リクルート在籍中に「世の中の負を解決したい」という想いを抱き、2017年に東京で弁護士保険代理店リーガルベストを創業。以来8年間で400名以上のお客様の弁護士保険相談に伴走。多くの弁護士セミナーへの参加、30名以上の弁護士との交流を通じて培った知見をmomegoto.jpで発信しています。監修弁護士様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。

本記事は2026年5月時点の警察庁・最新報道・各法律事務所解説に基づく一般的な法律情報の提供を目的とした情報提供であり、特定の個人・事件への評価を目的とするものではありません。記載の判例・統計数値・法令は記事執筆時点の情報であり、最新の正確な情報は各引用元をご確認ください。具体的な法的紛争への対応は、必ず個別に弁護士へご相談ください。

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